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土地の権利

離婚する前から実家の1Fと2Fで生活していました。 前妻の間に長男がいます。離婚後も、私の実家の2Fに長男と前妻が住んでいます。実家には私の両親は他界し前妻と長男以外住んでいません。実家の所有権は自分が相続しています。現妻が相続した土地と家に前妻家族が居住しているのはおかしい、と言っています。 自分としては相続した土地と家を売却し長男へ法定相続額を支払って前妻と長男に退去してもらいたい。と訴えてます。固定資産税は私が納税しています。 前妻と長男は、現在の住居への居住を求め、弁護士を通じて民事調停を起こしています。 現妻は、この状態が継続するのなら離婚を考えていると言っています。 現妻とは、小学6年生の長女が一人います。 どのように対処したらよいでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

調停ではなく本裁判すればいいです。 明け渡し訴訟です。 ほぼ100%勝訴です。その勝訴判決で強制執行すればいいです。

toru1959
質問者

補足

100%勝訴というのは、民事訴訟起こしているほうですか?

回答No.1

貴方は離婚後の財産分与でどの様な話し合いをしたの? 両親の財産は貴方が死なない限り、前妻や子供に分与の権利はありません。 お金に余裕があるなら、弁護士を雇い、さっさと追い出しましょう。 元妻が怒るのはモットモですよ。