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ゴルフ会員権の担保物権としての有効性について
お世話になります。 法律用語など良く分からない者です。 弊社の取引先から、売掛金の見合い分、担保として、300万円のゴルフ会員証券が提示されました。 現物から 証 一金参百万円也 (但し無利息) 個人 会員壱口の入会金 上記金額下記条件にて預かりました。 1.返還方法 発行日より15ヵ年据置、その後会員資格喪失の際は ご請求により何時でも返金いたします。 2.譲渡の方法 本証は会員資格と一体でなければこれを他に譲渡する ことが出来ません。譲渡する場合この証券の裏面に記入 捺印の上当社の承認がなければ当社に対抗することは出 来ません。 平成3年3月29日発行 ○○市○○町 ○○○株式会社 所有者 弊社(私)の取引先名 殿 とうい証券を預かりましたが、この証券を有効に活用するとしたら、今後どのように取り進めればよろしいでしょうか。なお、売掛金が現預金にて回収できるのが前提ですが、担保としての取扱です。よろしくお願いします。
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お礼
このたびは、注意すべき点についてご回答いただき感謝申し上げます。本回答を参考に対応について検討させていただきます。ありがとうございました。