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ゴルフ会員権の担保物権としての有効性について

お世話になります。 法律用語など良く分からない者です。 弊社の取引先から、売掛金の見合い分、担保として、300万円のゴルフ会員証券が提示されました。 現物から     証  一金参百万円也 (但し無利息) 個人 会員壱口の入会金 上記金額下記条件にて預かりました。 1.返還方法   発行日より15ヵ年据置、その後会員資格喪失の際は ご請求により何時でも返金いたします。 2.譲渡の方法   本証は会員資格と一体でなければこれを他に譲渡する ことが出来ません。譲渡する場合この証券の裏面に記入 捺印の上当社の承認がなければ当社に対抗することは出 来ません。   平成3年3月29日発行   ○○市○○町   ○○○株式会社        所有者  弊社(私)の取引先名 殿 とうい証券を預かりましたが、この証券を有効に活用するとしたら、今後どのように取り進めればよろしいでしょうか。なお、売掛金が現預金にて回収できるのが前提ですが、担保としての取扱です。よろしくお願いします。

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回答No.2

 担保とは、売掛金が回収できない場合に、会員権を売却して、未回収債権の満足に充てるものですよね。  当然、会社の上司の方は、会員権の相場を調査した上で、債権額に見合うものと評価し、それを担保に取られていると思います。  担保設定契約をどのようにされましたか。通常は、譲渡担保設定契約書を作成し、期限までに債務が弁済されなかった場合、それを停止条件として、会員権が御社に移転する形式で、約定しているはずです。    そして、債務不履行があれば、担保権者として会員権の売却、登録名義変更の手続きをとることになります。  もし、現状で 担保設定契約をしておらず、たんに預かっているだけであれば、担保の内容・会員権移転の条件・事後の手続きについて、設定者である相手方の協力すべきこと等について、相手方会社の担当者と詰めて話し合いし、書面化すべきでしょう。

makoteru
質問者

お礼

このたびは、注意すべき点についてご回答いただき感謝申し上げます。本回答を参考に対応について検討させていただきます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.1

 ゴルフ会員権は詳しくないので、可能性だけ書いておきます。    もしゴルフ会員権を紛失して、それが再発行できれば、再発行されたもののみが有効であり、それ以前のものはすべて無効になると思います(旅券もそうですね。)。  仮に再発行できれば、ゴルフ会員権を自由に売買できるわけです。土地の場合には、登記簿の乙の欄に抵当順位が記載されているので「借金の担保にされているのか」とすぐにわかります。しかし、会員権の場合抵当順位の欄などありませんので、転売されれば、わかりにくくなると思います。また、誰に売られたかが分かっても、その人に「借金の担保なので返して欲しい」と言っても、当然返してくれず、裁判になるでしょう。  土地のように抵当順位を記載できたり、また貴金属のようにそのものをおさえてしまうなら有効かもしれませんが、ゴルフ会員権の場合、ただの紙切れなので、再発行できれば担保価値は低いと思います。

makoteru
質問者

お礼

ゴルフ会員権に係るご回答をお寄せいただありがとうございます。

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