- ベストアンサー
会社のための借入金返済について
現在精神的にかなりまいっており、正常な思考が全く出来ない状態です。是非アドバイスを頂けますようお願いします。 社員数名の会社で役員職に就いているのですが、毎月の収支の帳尻(社員への給与など)を合わせるため、私の個人名義にて、TV等で宣伝している金融機関より借り入れを行うよう社長から依頼を受けました。今考えると『なんてバカなことをしてしまったんだ』と深く後悔しているのですが、その時は『なんとか会社を軌道に乗せなければ』との使命感から社長の申し入れを承諾してしまいました。(社長は既に借入限度額まで達していました。) 数十万円単位での借り入れを繰り返した結果、合計額が1000万円(内、300万円分は後述の持ち家が抵当に入っています)まで膨らんでしまい、その反面会社の業績は一向に改善することなく、近々倒産することは間違いない状況です。 以下、質問です。 1)このまま会社が倒産した際、元々社長の依頼で借り入れたものであっても、それが私の個人名義で行われた以上、やはり私に100%の返済義務が生じるのでしょうか。(お恥ずかしい限りですが、社長とは全て口約束で借り入れを実行してしまいました。) 2)すぐにでも会社と縁を切りたいと考えています。役員という立場ですが、辞表を提出するだけで退職することが出来るのでしょうか。 3)今後、社長との話し合いは当事者同士で行うべきでしょうか。または弁護士に依頼した方が良いでしょうか。 最後になりますが、前述の1000万円の返済義務が私に100%生じる場合、残債が2300万円ある一軒家を売却して月々の返済総額を減らすことも考えなければなりません。 第一抵当がローンを組んでいる銀行、第2抵当が300万円借り入れている金融機関に押さえられています。この状態で物件を売却することは出来るのでしょうか。(評価額は約3000万円)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
補足
早速のご回答ありがとうございます。 自宅の売却が可能とのお答えですが、現状、いくらで売却が可能なのか不動産業者に弁護士に相談する前に査定をしてもらっても問題は無いのでしょうか。その際、事前に抵当権を設定している金融機関に事前告知等は必要ないのでしょうか。