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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:施設1年半で床下が水浸し、業者が直してくれない。)

床下が水浸しで業者が対応しない状況に困っています

このQ&Aのポイント
  • 床下に水が2センチほど溜まっている状況で、設計施工業者に確認しましたが連絡が取れず、困っています。
  • 別の知り合いによると、床下の修理には風呂場全体の修理が必要とのことで、施工業者に依頼したいのですが、契約書には補償やアフターサービスについての条項がなく、無償で依頼することができないのか疑問です。
  • 築1年半の建物でありながら契約書に補償やアフターサービスに関する条項がないことに不安を感じています。どのように対処すればよいか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

リフォームでさえその手の規定はちゃんとあります。 極端な話、他の業者にやらせてその分を請求することもできますが、 のらりくらりと逃げるような業者だとこちらが困るだけです。 http://www.refonet.jp/csm/info/guarantee_duty.html 「電話(連絡)した」「聞いていない」などの水掛け論にならないように、 「内容証明」「配達記録」郵便で修理の請求をします。 社長に繋がらない。なんてのは関係ないです。会社にします。 法的に賠償請求するような条項も盛り込んでおくといいでしょう。 こういうのは弁護士に相談したほうがいいですが、 余計な手間と費用をかける前にまずは手紙です。 確か、新築の場合の瑕疵担保は10年ほどだったかと。

gomutozeri-
質問者

お礼

    早い回答で、添付までしていただきありがとうございます。  大変参考になりました。知り合い(司法書士)と相談して  文書での交渉に早速かかります。

その他の回答 (4)

回答No.5

県知事の許可業者であるか否かを県の建設業課に問合せ、許可業者であれば県建設業課に苦情を申し立ててみてください。県からの指導がいけば、業者も放つて置くわけにはいかなくなり、交渉に応じると考えられます。

gomutozeri-
質問者

お礼

 なるほど ありがとうございます。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

住宅の瑕疵担保保険10年の保証範囲は構造体と雨漏りのみです。床下の水たまりには適用されません。 一般的には業者一年から二年の保証を建物全体の瑕疵に付けますが、これも業者次第です。 契約書に瑕疵に対する保証期間が設けられていない場合は、双方の話し合いと言うことになりますね。 業者は自分の作って建物に瑕疵があってそれを修理しないと言うことは信用をなくす事になります。 施工上のミスであるならば、そのあたりを追求して無償で修理させましょう。 一年半ぐらいで、床下に2センチも水を貯めるような建物を作るような施工者では他にもミスがあるかもしれませんね。

gomutozeri-
質問者

お礼

回答有難うございます。  今 業者の情報・水漏れの原因の調査・司法書士のアドバイス  動き始めました。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.3

建築工事後の欠陥発覚については、耐震偽装騒動を境に、かなり厳しくなっています。 いわゆるメーカー保障みたいな感じ。 弁護士さんは大げさですが、司法書士さんにでも相談し、内容証明にて、修復工事の要求。回答が対場合は、他の業者に工事をしてもらい、その費用請求という形でしょうか。 工事そのものは、なるべく早くしないと、浸水によるダメージがより大きくなります。

gomutozeri-
質問者

お礼

   回答 ありがとうございます。  司法書士と相談します。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

どんな工事をしたのですか

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