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建築確認申請前図面不備

先月、新築住宅の請負契約をかわしました。契約を交わすにあたり事前の敷地及び地盤調査を行い、ハウスメーカーから間取り等の図面の提出があり契約しましたが、先日2階居室の採光がとれていませんので、間取り変更やトップライト設置をしなければ、建築確認申請の許可がおりませんとの連絡がありました。 請負契約書には関係法令による規制等により、当初決定の設計の変更を行う必要が生じた場合は、変更及び請負代金の変更することが出来ることが記載されていますが、1級建築士が設計して、建築基準法の居室の採光の規定という基本的なことがクリアーされていない図面等で請負契約をした場合、請負契約の無効及び契約金の返還出来るのでしょうか。また間取り変更やトップライト等の追加金額の大まかな金額アップも打診されています。木造2階建ての2階の和室で納戸申請等のためフロアーにはしたくありませんので、その提案は断りました。 確認申請が通らない図面で契約させられ、だまされた気分です。 請負契約の無効を主張できるか、出来ない場合追加工事の金額の支払をハウスメーカー持ちに出来るのでしょうか。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>請負契約の無効を主張できるか、 できません。無効にできるほどの過失ではないからです。 >出来ない場合追加工事の金額の支払をハウスメーカー持ちに出来るのでしょうか。 負担の交渉は可能でしょう。ただし、相手が折り合えない条件を要求 しても無理です。 相手が応じられない条件で遅延させると、建築会社から計約解除され ます。たぶん契約書に書いてあると思います。 そしてそれまでの費用負担をさせられます。

yurinozomi
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。 契約から、たてつずけでハウスメーカー(担当建築士同席)と打合せを数回しましたが、全くその辺の指摘もなく確認申請提出まぎわにこのような状況でお詫びもなく当然のようなことの話のながれで進んでいますが、負担交渉をしてみます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

どのような理由があろうと、許可がおりない書面を作成した場合は、建築士は債務不履行に当たります。 ハウスメーカが責任をおうのでなく。建築士が責任をおいます。 損害賠償は建築士が負うことになる。 建物の請負契約が解除できるかは、建築士が誰が選択したかによります。 法テラスなどに相談を

yurinozomi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 建築士は、ハウスメーカーが選んだと思います。ハウスメーカー内部の建築士かわわかりませんが、重要事項説明および打ち合わせ時には担当建築士としてハウスメーカーの2級建築士が打ち合わせに立会い、図面、配置図等を確認しながら詳細を打ち合わせしましたが、まったく指摘はありませんでした。 今回の2階和室の窓が小さかったので、逆にこちらから大きいものにしてくださいとお願いしたくらいです。図面を確認して構造上大きく出来ますとの答えでした。

  • explicit
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回答No.2

2階居室が、誰の提案によるものかではないでしょうか? 仮にハウスメーカーからの提案で、質問者さんの意見が全く無かった場合は、ハウスメーカーが責任を負うべきですし、現にそのような対処は見られます。

yurinozomi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ハウスメーカー展示場へ伺った時、LDK,子供部屋、夫婦の部屋、和室の4部屋があればよい(部屋大きさは指定せず)と伝え、出てきたプランが気に入り契約しました。1.2階の指定もしてませんでした。出てきた2パターン提案書から選んだだけです。 今回、対処策として(1)和室の一部をベランダにする。(部屋が狭くなり収納がなくなります)(2)フローリングにして納戸申請(将来、母親が来るためと考え和室を用意したいことをハウスメーカーには話していました)(3)家の位置を変更(隣地より離すため駐車場が取れなくなりますとのことです)(4)トップライト(大きさ等の答えなし)だそうですが、受け入れがたいものばかりです。

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