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建築士事務所の業務

小さなゼネコンで設計を担当しています。 設計施工一貫会社で、設計報酬が工事請負内の経費として取り扱かっていますが、問題ないでしょうか? (設計報酬は工事請負範囲内とするという契約は有効でしょうか?) 設計事務所(法人)の登録があり、建築士法上契約は必要と思います。 また同じような立場の方はどのように対応されているのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

書き忘れた事がありますので追記します。 建設会社の場合、顧客と設計・監理契約はほとんど結ばないので設計事務所の保管書類として本請負契約書のコピーを忘れないようしましょう。 建築士法改正により、「重要事項説明書」を本請負契約時に行う事を忘れないようにしましょう。 方法としては、基本案が決まって本契約を交わす間に必要となります。 遅くても、請負契約と同時におこなう事が必要です。 「重要事項説明書」は、設計事務所の必須業務と割り切って下さい。 なお「重要事項説明書」は、建築士会連合会、建築士事務所協会のホームページから無料でダウンロードできます。 ご参考まで

252586
質問者

お礼

面倒な仕事が増えましたね。 ダウンロードして準備していますが、それを使う機会がまだ無いのです。 ありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

一般的に言えば、建築会社・建設会社の中にある設計事務所の設計料にあたる物は、総工事請負額の諸経費に含まれるものです。 設計料を割り出すためには、建築部分の純工事費から算出される事となります。 一般的にいわれている工事費の10%の割合で計算する事ができません。 厳密に計算するとなると、各件数毎に貴方の作業日報を詳しくつけて算出する事となります。 建築士法では、各件数毎に設計・監理料の額を監理台帳に記載しなければならない決まりとなっています。 しかし、建設会社に内包された設計事務所では、決まった額を書く事が出来ないと言う事となります。 記載例を上げるとすれば ○○邸新築工事 総工事請負額○○万円 内設計監理経費として○万円 と書くしかありません。 役所に調査され根拠を出さなければならない場合に、作業日報から算出したと答えれば、大概は納得して帰りますよ。 ご参考まで

252586
質問者

お礼

形式的でも法に適合するようにすればいいのですね。 非常に参考になりました。 早速の回答ありがとうございました。

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