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アルバイトの支払いが「給料」ではないようなのです…

今年面接を受けて働き始めました。採用になってから、週30時間以内の勤務だとアルバイトになるからね、と言われました。そして最初の給料を貰うときになって、『在宅アルバイト』の入力料金として支払われることが分かりました。給料明細は無く、請求書と領収書に捺印して収入印紙を貼って渡します。  この場合、来年の確定申告はどのようになるのでしょうか?青色になるのでしょうか?また給与ではないので給与所得控除が受けられないのでしょうか?

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回答No.2

お話の内容からすると、給与所得ではないため確定申告が 通常必要となります。 その際は雑所得となり、1月から12月までの収入金額から、 その収入を得るために支出した費用(必要経費)を 差し引いた金額に課税されます。  所得=収入-必要経費 但し、No.1の方が言われているように、必要経費の最低額 として65万円が認められます。 つまり、実際に掛かった必要経費が65万円以下であっても、 65万円は引けますし超えていれば、その金額が必要経費です。 給与所得ではないため、給与所得控除は受けられませんが、 この65万円は給与収入から差し引く給与所得控除として 認められる最低額と同額であり、給与所得と雑所得における バランスが取られています。 青色申告についてですが、事業所得者等が帳簿を作成することにより、 幾つかの特典が与えられるものであり雑所得の場合関係ありません。

Asaph
質問者

お礼

回答ありがとうございます。必要経費は交通費くらいしかないのですが、領収書などはないのです。大丈夫でしょうか? 申告の際は白色で用紙A?になるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • ichimoku
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回答No.3

>それを受けるために何かしなくてはいけないこととかはあるのでしょうか? とくにありませんが、所得税の確定申告書 別表一の所得金額の頭に(特)と、 それから、別表二の特例適用条文等に措法27と記入します。

Asaph
質問者

お礼

わかりやすく教えていただき感謝します! 先日事務の方に確認いたしましたところ、年末に源泉徴収票や支払調書は在宅アルバイトには発行していないとのことでした。役所にも報告してない?らしいです。こういうものなんでしょうか…。

  • ichimoku
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回答No.1

『在宅アルバイト』が雇用契約か請負契約かわかりませんが、 請負契約と仮定すると、家内労働者等の必要経費の特例(65万円)が 適用できるでしょう。 No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の 適用を受ける場合の必要経費の額の計算書 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pdf/1557/23.pdf

Asaph
質問者

お礼

回答ありがとうございます。家内労働者の特例というのがあるのですね。調べてわからなかったのですが、それを受けるために何かしなくてはいけないこととかはあるのでしょうか?

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