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夫の扶養に入りたいのですが・・
今年7月に入籍し、妊娠していることもあり扶養の範囲で働いていこうと思っています。 夫の会社に扶養に入りたいと申請したところ、今年度(H26年1月~7月)までの所得証明を提出しないとだめだといわれました。 H26年1月~3月はパートで月8万くらいを稼ぎ、4月からは正社員で働いていましたが、6月に妊娠が分かり、切迫流産と診断され6月3日から現在まで休職しています。なので、どう考えても所得は40万も超えていないのですが、市役所に所得証明をとりにいったところ最新版がH25年のものでした。今年(H26年)の所得を証明するにはどうしたらよいのでしょうか?ちなみに入社してすぐに休職したので傷病手当金の申請もしていません。 H26年1月~7月までの所得を証明する方法を教えてください。
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- 1964orihime
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回答No.3
扶養には、税金の扶養と健康保険と国民年金の第三号に関係するものが有ります。 税金の扶養については、年末調整の時期までに扶養手続きが間に合わない場合には、来年3月の確定申告の時に、平成26年の所得が130万を超えていなければ、税金の還付申告をすることになります。 健康保険と国民年金の第三号ですが、現在休職中ということなので、貴方はご主人の健康保険の扶養の手続きと第三号の手続きはできません。 会社を退職されれば、手続きができます。 会社を退職された場合には、1月から退職日までの「源泉徴収票」が交付されます。 通常は、源泉徴収票が所得を示すものになります。