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2回目の妊娠、傷病手当て
よく分からないのでお願いします。平成20年10月に今勤めている会社に入社しました。平成21年5月に妊娠している事が分かり、それと同時に切迫流産との事で5月26日から傷病手当ての申請をしました。それから産前産後休暇に入るまで、切迫流産と切迫早産でずっと傷病手当てを頂いていました。平成22年3月8日に産前産後休暇が終了し、育児休暇へ切り替えました。平成22年6月7日、会社からの要望で仕事復帰致しました。そして、平成23年2月いっぱいで会社を退職する運びとなりました。退職については、平成22年12月中旬に申し出致しました。平成23年4月からは新しい会社で働く予定でしたが、また妊娠している事が分かりました。新しい会社には、入社してからの妊娠には対応できるが、入社前の妊娠には対応できない。出産し終わればいつでも待ってますから。と言われました。私は一度、切迫流産、切迫早産で傷病手当てを頂いていて、1年6ヶ月以上たってしまっているので、同じ病名で傷病手当ては頂けないですよね?もしこのまま退職をなしにして、産前産後休暇に入るまでに貰える手当てはあるのでしょうか?それとも、失業保険の延長の申請をして貰えるまで待つしかないでしょうか?避妊をした上で出来てしまったので予定外の妊娠です。それに、私が新しい会社で働いた収入をあてにして実家を出ていく話も進めていたので、主人の給料だけで実家を出てやっていけるか、子供2人を養っていけるか不安です。上の子の保育園も折角決まったのに入れる事が出来ないので、私も外で働く事が出来ません。何かいい方法はないでしょうか?よろしくお願い致します。
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- blueleef
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必ずしも同じ病名だからもらえないということはないのですが・・・。 「再発」という定義があって、一度治って健康に働いていたのにまたなってしまったという場合は、新たに傷病手当金は発生しますよ。 前回の出産は終わっているので、別とも考えられますが、普通の病気と同じ考えなのかは健保に聞いてみないとわかりません。 そもそも今回も切迫流産、切迫早産の診断があって、労務不能の診断は受けているのでしょうか? 在職中に傷病手当金をもらえる要件がそろって退職した場合は、退職後も医師が労務不能と証明してくれる限り受給可能ですが、 退職後に切迫流産、切迫早産の診断をされても傷病手当金の受給権は発生しませんよ。 まぁ退職をなしにできるのが一番かもしれませんね。 まずお給料をもらえますからね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。明日にでも会社へ問い合わせてみようと思います。土曜日に病院へ行く予定ですが、ここのところ収縮痛のような痛みが頻繁にあり、前回の切迫流産の時の痛みに似てる為、もしかしたらと思いまして…。少しでも可能性があるのであれば頼らせて頂きたいです。本当に助かりました。ありがとうございます。