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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険にはいるために)

国民健康保険に入るための退職手続きと保険証の取得方法

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険に入るためには、退職日が記入された源泉や退職証明書、離職票が必要です。
  • 質問1:源泉は退職日までにもらえるのか?会社の上司によれば、今月末までにもらえるかもしれないが、そうでなければ退職後1週間くらいかかるかもしれない。
  • 質問2:退職日までに源泉がもらえない場合は、退職証明書をもらいたい。しかし、7月中にもらえるかどうかは不明。

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回答No.2

国民健康保険に入るには、退職日が記入された源泉や退職証明書、離職票が必要だと 区役所で言われました。 ●これが全部必要なのでなくてどれかひとつがあって退職日が分かればいいのですよ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/009898.html (1)前年の源泉ならすぐ出せますが 退職した日までの給与を含めてとなると、退職後になるのが普通です 会社も締め支払日の設定があるでしょうから (2)上記で書いたように退職日が分かる書類を会社で発行してもらえいいです。 手書きでもワープロ作成でも社印が押してあれば良いです 上記のサイト内に 「(注)書類のご用意が難しい場合や、書類に同時に加入する人の記載がない場合は、退職された会社の名前と電話番号または保険証の写しをご用意ください。窓口の職員が、退職日等を電話で確認させていただきます。確認できない場合は加入の手続きはできませんのでご了承ください。」とあります。 ちなみに8/1に保険証がないと不安とは持病持ちさんでしょうか? 確か保険証が届く前に立替払いして 保険証が届いて返金してくれるなどの対応してくれるはずですが・・ 国保は高いので任意継続という方法もありますよ http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html

noname#197090
質問者

お礼

すべての書類を用意しようなんて考えてません。 会社の人事がのんびり屋なので、自分から言わないとどんどん 遅れるかもです。 保険証は身分証明にもなるし万が一のけがや病気で必要です。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 くどくて申し訳ありませんが「療養費」について補足です。 「届け出が14日以内の期限を過ぎた場合は、療養費の支給は行わない」という市(区)町村が多いので、「期限までに必要書類が揃わない」ような場合は、揃っていなくても窓口にそのことだけは伝えて、職員さんの名前などを控えておいたほうがよいです。 原則として「やむを得ない理由」があれば(期限を過ぎても)療養費の支給は受けられます。 (参考) 『療養費とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。 >>国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。… 『国民健康保険の届出は14日以内に|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/sumiyoshi/page/0000161811.html >>…届出が遅れた場合は…届出日前の医療費は全額自己負担になります。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。訂正です。 誤)「届け出に必要な書類」に指定している市町村(および東京23区)は、おそらくないはずです。 正)「届け出に必要な書類」に指定している市町村(および東京23区)は、おそらく多くないはずです。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>国民健康保険に入るには、退職日が記入された源泉や退職証明書、離職票が必要だと区役所で言われました。 いきなり確認で申し訳ありませんが、「源泉」というのは、【税法上の法定調書】である『給与所得の源泉徴収票』のことで間違いないでしょうか? 『給与所得の源泉徴収票』は、「退職の日以後1か月以内に交付すればよい」とされている「法定調書」の一つです。 ですから、(退職後)【14日以内の届け出】が義務とされている「国民健康保険(国保)」の「届け出に必要な書類」に指定している市町村(および東京23区)は、おそらくないはずです。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に全ての受給者に交付しなければなりません。… 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>世帯主には【14日以内】の届け出義務があります。 >>届け出に必要なもの >>…印かん…官公署発行の顔写真付き身分証明書… >>職場の健康保険をやめたとき:【職場の健康保険をやめた証明書】 --- 【ただし】、「転入したばかり」などの理由で、市町村側に【前年分の所得のデータ】がなく、【前年分の所得が分かる書類の提出を求められる】ということは(市町村によっては)あります。 ※保険料の計算には、「前年分の所得のデータ」が必須ですが、転出した市町村への確認には時間がかかることがあります。 以上の点を踏まえまして、 >1.源泉は、退職日までにもらうことはできるんですか? これは、それぞれの会社の(経理担当部署の)業務フロー次第です。 一般的には、事務処理の都合上「退職後」になります。 なお、「退職後どのくらいか?」は、それこそ会社ごとにバラバラで、なかには「年明けでよいと勘違いしている会社」もありますし、「請求されないと交付しない会社」も珍しくありません。 ちなみに、【理屈の上では】、「支給する給与の額が確定していれば、その時点で作成することは可能」ということになります。 >2.…退職証明書は7月中にもらえますか? 「退職したことの証明書」ですから、「退職後」が原則です。 とはいえ、事前に予定が立っていれば「退職と同時に即時発行」も可能でしょう。 (参考) 『退職証明書の発行について|株式会社アイ・キュー』(2012/10/30) https://jinjibu.jp/qa/detl/51905/1/ >やはり保険証がないまま生活するのは不安です… その点は問題ありません。 「市町村国保の加入日(資格取得日)」は、「会社で加入していた健康保険の脱退日(資格喪失日)」になります。(原則として「退職日の翌日」です。) ※ただし、「任意継続した」「家族の加入する健康保険の被扶養者資格になった」場合は除きます。 ということで、「市町村国保」は「退職日の翌日」から保険が使えます。(保険給付が受けられます。) なお、保険証が手元にない場合は、原則として「療養費」の制度を利用することになりますが、「かかりつけの医療機関」の場合は「保険証の交付を待ってもらえる」こともあります。 詳しくは、以下のサイトをご覧ください。 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html >源泉を7月中に出せるのかどうかと退職理由(自己都合、会社都合)は関係あるんでしょうか? 特にありません。 「いつまでに交付してもらえるか?」は、前述のように会社次第です。 ※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『任意継続―任意継続の要件・条件|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_76.html 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『Q 国民健康保険に入りたい、または家族の被扶養者になりたいので任意継続を脱退したいのですが。|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#21 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

通常は、健保・年金の資格喪失証明書が2週間ぐらいあとに出ますので、それをもって国保・国民年金の加入手続きをします。 その間は無保険という事でもなく、資格喪失日に遡って加入し、保険も適用できます。 病院では月末に保険請求をしますので、それまでに保険証を提出すれば精算してもらえます。遅れた場合は市役所で手続きして還付という形になります。 もっとも、夏休みもあって手続きが遅れそうなら、退職証明書で加入手続きしてもいいかもです。 源泉徴収票は賃金が確定してから、離職票は職安とのやり取りがあるのですぐには出ません。 任意継続ですが、原則、2年間は抜けられません。国保は前年の年収を元に保険料が決定されますので、失職のままで過ぎた場合は2年目の保険料にかなり差が付きます。また、会社都合の場合は1年目から減額措置もできましたので、扶養家族が居ない限り、任意継続にメリットはほとんどありません。

noname#197090
質問者

お礼

病院の窓口で10割負担はできないです。 だから、保険証が必要でした。 賃金は確定してます。なので、源泉をだしてもらうよう 言うか、退職証明をだしてもらうようにします。 分かりやすいアドバイス有り難うございます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

源泉徴収票は、最後の給料の振り込み日以後となります。翌月払いですか。この場合は、社会保険被保険者喪失書をもらえばよい。事前に伝えておけば、月末までに作ってくれます。依頼しておかないとやってくれません。なお、退職日に有給休暇などで休んでいる場合は、取りに行かなくても送ってくれます。一週間以内につけば大丈夫です。たとえ遅れても保険料は無職になった時点から計算されます。 離職証明書も発行が遅い。職業安定所から戻ってきて送りますから。国保に加入するのだから、社会保険の切り替えが大事なのですから、こっちのほうが有効かと思いますが。なお、退職証明書でもよい。これも会社で作成してくれます。普通は、退職がわかった時点で、会社のほうが、退職に関して必要な書類とか、返すものなどのか書かれた書類をくれるんですが。 >保険証を8月1日には それほどあわてなくても。心配される病気でもあるのでしょうか。いざというときのためにというけど、あとから保険証を持っていけばいい。その時は、全額負担になるけどあとから持っていけば余計に払った分が返してくれます。できたら、時間があるなら、何が必要かということを書いた書類を渡したほうがいいです。手書きよりもワープロがいいです。コピーとっておくことを忘れずに。会社既定の用紙がないなら。

noname#197090
質問者

お礼

給与は当月払いです。 珍しい会社ですかね? 退職証明書の方向でいいかもしれませんね。