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国民健康保険への切り替え
11月末で退職し、社会保険から国民健康保険に切り替えようと思っています。 社会保険の任意継続という方法もあるのですがその負担額の計算をするときには、今まで会社が半分負担してもらっていたということで単純に今の給料明細から引かれている健康保険料の倍になると考えてよろしいでしょうか? また、国民健康保険に切り替えるときは離職票が必要だと思うのですが離職票を貰うのが数日遅れそうで、11月末までには手続きできません。 手続き前に健康保険を使う場合、たとえば12月1日に病院に行く場合、健康保険の扱いはどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- qazwsx21
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4です。 任意継続なら離職票など必要ありません。退職日がわかれば手続きできます。ただ、加入していた健保の記号番号は必要です。保険証のコピーをとっておけばいいのです。 何事にも、建前と本音がありますから、杓子定規に考えるかの問題でしょう。
- jfk26
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一応書いておきますが。 http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/kenkouhoken.html http://www.city.dazaifu.fukuoka.jp/kokuho_n/kenkouhoken/h-kanyu.jsp http://www.city.saku.nagano.jp/benricho/hoken_nenkin/kenkou_hoken.html http://www.city.shibukawa.gunma.jp/hyakka/hkokuho1.html http://www.town.saitama-ina.lg.jp/live/hoken/kenkou.html http://www.city.izumi.osaka.jp/entry.aspx?id=136 以上のように多くの自治体では国民健康保険の加入のときの添付書類として健保の被保険者資格喪失証明を挙げています、ですから例え退職証明書や離職票や源泉徴収票でも認めたとしてもそれは個人の例外的な経験に過ぎず、質問者の方の場合もそれが当てはまると言う保証はありません。
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有難うございました。
- qazwsx21
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社会保険の任意継続の保険料は誰でも在職時の2倍になるのでなく、限度額があります。自分は在職時の2割増で済んでいます。だいたい交通費含んで月28万円くらいの保険料が限度額です。年収が高い人ほど割安になります。 ハローワークに出す前の離職票1で手続き可能と思います。国民年金は離職票で大丈夫でした。離職日の翌日が資格喪失日になることは役所の人間はわかってますから。 よって、1の方が言うとおりです。 >手続き前に健康保険を使う場合、たとえば12月1日に病院に行く場合、健康保険の扱いはどうなるのでしょうか? ぜひとも手続きしてから病院に行くべきです。急病なら仕方ないですが、予約だったら手続き後で。手続きのときに事情を話すと何らかの保険証に代わる証明をくれるはずです。
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有難うございました。
- pawawapu
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基本的には、#1 suzumeno様の回答の通りだと思います。 資格喪失証明書であれば、金額計算もいらないし、会社が作成するものなので、すぐ作ってくれると思います。(希望的観測) 会社で様式を持っていると思いますが、市役所で様式を用意してくれているところもあります。
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有難うございました。
- jfk26
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>社会保険の任意継続という方法もあるのですがその負担額の計算をするときには、今まで会社が半分負担してもらっていたということで単純に今の給料明細から引かれている健康保険料の倍になると考えてよろしいでしょうか? 正確には若干異なりますが、ほぼそうなると考えて良いでしょう。 >また、国民健康保険に切り替えるときは離職票が必要だと思うのですが離職票を貰うのが数日遅れそうで、11月末までには手続きできません。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 切り替えの手続きのときに必要なものは在職中に加入していた健保の被保険者資格喪失証明です。 なぜかと言うと前述のように退職日の翌日まで遡る必要があるからです、しかもその日までは健康保険の被保険者であったと言う確認が必要だからです。 退職証明書や離職票や源泉徴収票では退職日まで在職していたことはわかっても、退職日までに健康保険の被保険者であったと言う確認はできないからです。 ただ融通を利かせてくれる役所では便宜上で退職証明書や離職票や源泉徴収票でも受け付けるところもあるというだけで、被保険者資格喪失証明でなければ受け付けない役所のほうが多いのです。 >手続き前に健康保険を使う場合、たとえば12月1日に病院に行く場合、健康保険の扱いはどうなるのでしょうか? 昔の紙式の保険証では即日発行が多かったのですが、今はカード式になったので後日郵送が殆どです。 その場合は一時的に全額現金で払い、あとで国民健康保険に差額の7割を請求することになります。
お礼
有難うございました。
手続きは可能です 通常配下の書類のいずれかが必要となります。 退職証明書 社会保険資格喪失証明書 離職票(職業安定所に出される前に) 源泉徴収票(退職日が記載されているもの) 書類の用意が難しい場合は、退職された会社の名前と電話番号を窓口で 申し出てください。窓口の職員が退職日等を電話で確認されます。 ただし、本人の証明となる運転免許証などが必要です。 申請は管轄の市役所(区役所)になり、保険証は即発行されます。
お礼
有難うございました。
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有難うございました。