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国民健康保険税について
いくつか質問いたします。 1.国民健康保険税は、国保の資格取得日の属する日の月から資格喪失日の属する日の前月までかかるものだと聞きましたが、この基準の例外となるケースはあるものでしょうか? (たとえば会社の退職日や転入転出の日に絡む例外など) 2.国民健康保険の資格期間と、会社の健康保険の資格期間が重複することはありますか?(会社を3月31日に退職した場合、会社の健康保険の資格は4月1日まであると聞きました。すると、国民健康保険は4月2日から資格取得となるのでしょうか?) 3.会社を3月30日に退職した場合、国民健康保険税は何月分からかかるのでしょうか?
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1.〉会社の退職日や転入転出の日 これ自体が資格の得喪日の基準です。 たとえば、退職の翌日が健康保険の資格喪失日で国民健康保険の資格取得日です。 2.〉国民健康保険の資格期間と、会社の健康保険の資格期間が重複することはありますか? ありません。 「健康保険の資格喪失日」の意味は前記の通りです。 3月31日退職なら、健康保険の資格があるのは3月31日24時までです(法律上は4月1日の0時に資格喪失だから「資格喪失日は4月1日」という表記になる)。 3.「国民健康保険」には「何月分」という考え方はありません。 単に分割払いです。 保険料/税は年額です。 「その年度の12ヶ月間加入したと仮定した額÷12ヶ月×その年度の加入月数」の金額を、定められた回答で分割払いするのです。 質問の場合は、3月の1ヶ月が加入月数になります。