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有資格者の処罰について
会社で有資格者が責任者として管理業務を分担していますが、資格者個人が処罰される事は、あるのでしょうか? 衛生管理者、危険物、公害、毒劇物・・・ また一覧表のようになっているサイト等教えていただけませんか?
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いずれの資格も、製造業などで該当法律の規定により、有資格者を選任し、配置・届出を必要とするものですね。 #1の方がおっしゃる通り、それぞれの資格に期待されているトラブル防止業務が、個人的なミスで遂行できなかったとすれば、その本人に対する処罰もないとは言えません。 しかし、会社としての業務は、その製造所内の組織の指揮命令系統に従わなければなりません。 たとえ有資格者として選任されていたとしても、社内組織上の位置付けがどうなのかという点も考慮されると思います。 つまり会社側の管理体制に落ち度はなかったのか、選任されている責任者の業務を十分フォローアップしていたのかという点です。 ですから選任されている責任者だけが処罰を受けることにはならないような気がします。 あくまで会社が一番大きな責任を負い、選任責任者がよほど大きな個人的ミスてもあれば連帯責任もあり得るというところでしょうか。 すなわち、組織の長(工場長とか部長、課長など)がまずは責任をとるということになるのでしょう。 結構この手の有資格者選任というものは、実務とは異なり、有資格者の名義を借りる形のことも多いと思います。 資格はなくとも、実務経験豊富な人が業務の指揮をとることが実態とも言えます。 その業務の中で、有資格者がどの程度の権限を持たされているかが判断される一つの要素かも知れません。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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衛生管理者です。 No.2の方の意見が正しいです。 まずは会社が労基署、都道府県等から罰せられます。 1.会社へのペナルティ 2.会社の代表者がへのペナルティ の順ですね。 あくまで従業員の立場ですので、 社内的な罰はあっても資格者個人が罰せられることはありません。 (資格停止、数年間は再受験できない程度)
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
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「責任者」ですから明らかに「個人の責任」において問題が発生した場合は当然法的処罰もありますよ。 過失の場合はケース倍ケースですが社内処罰は来るでしょうね。 一覧といっても取り締まる法律がそれぞれ違うので一覧サイトは知りません。