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衛生管理者の受験資格について教えてください。
衛生管理者の受験資格に、「一定以上の期間、労働衛生の実務に従事した経験を必要とする」とありますが、具体的にどのようなことでしょうか。現在人事業務に従事していて、衛生管理者を取得したいのですが、自分が受験資格があるかどうかわかりません。 いままで、採用業務や社内研修業務、給与計算業務を担当してきましたが、職場環境業務については部署外なので担当したことがありません。 これでは、受験資格にならないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。
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- もぐさん(@mog_san)
- ベストアンサー率59% (104/176)
ANS2に書かれていました労働衛生の実務がないとすると、正規ルートで一番手っ取り早いのが作業主任者の技能講習を受けることですね。大卒なら取ってから1年でいいです。有機溶剤作業主任者が一番お勧めですが、ただ職場(現場)で取り扱ってなかったら意味ないですけど・・・
- tomikenboh
- ベストアンサー率46% (110/235)
該当しそうな項目を下記に書きだしました。 学歴の上に下記を満たせばOKです。 1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5.衛生教育の企画、実施等に関する業務 1番は、健康診断の期限管理、社員への通知 2番は、事務所内の照明照度の計測管理、VDT作業時間の調査 3番は、2番の改善、照度の最適化、VDT作業の短縮、休憩の適切な実施の推進(ポスター張ったり作ったり、社員に徹底したり。) 4番は、救急箱の整備、点検、補充 5番は、社内研修での衛生関係の研修 該当すれば受験可能とおもいます。 試験センターに受験申込みを取り寄せるついでに確認してみましょう。
http://www.exam.or.jp/main/gaiyo502.htm まずは学歴をチェック 学歴が高卒なら「10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者」とペアで考える必要があるようです 事業者証明書 が必要ですから 事業所で「君には必要ない」と判断されたらそれまで。 部署は関係なくても 資格を取得することで違う部署への道が開ける可能性もあるので 拒絶はされないと思うけど… 学歴をチェックしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 短大卒で、人事業務(採用・社内研修・給与計算)は10年以上従事しています。受験資格になりますか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました!!! 残念ながら該当する業務を担当したことはありませんが、上司に相談してみます。