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公害防止管理者等資格認定講習 受講資格

水質関係第2種の公害防止管理者資格認定講習の受講資格についてご存じの方、お教え下さい。 技術資格として「毒物劇物取扱責任者として1 年以上その職務に従事した方」という項目が 有りますが、これは「毒物劇物取扱責任者として事業所より専任を受けて、且つ1年以上の 責任者としての職務に従事した者」という解釈で正しいでしょうか? 「毒物劇物取扱者資格を有し、1年以上の毒物劇物使用者としての業務に従事した者」では 受講資格を得られないでしょうか? 業務で必要な資格ですが、社内に詳しいものがおらず困っています。 どうかご教授お願いします。

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  • zaykax
  • ベストアンサー率40% (321/802)
回答No.1

解釈はそれで合っています。 「毒物劇物取扱者資格を有し、1年以上の毒物劇物使用者としての業務に 従事した者」では毒物劇物取扱責任者になったことが無い訳ですから、 「毒物劇物取扱責任者として1 年以上その職務に従事した」ことを 証明することはできないでしょう。 仮申し込みはできるかも知れませんが、法律で決まっている受講資格なので 大目に見てもらうことは難しいのではないかと思います。

boketanuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 講習での取得は不可能との旨上申させて頂きます。

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