• 締切済み

企業から受け取った消費税は納税する必要があるか?

SES(技術者派遣)事業を行っています。 当社と業務委託契約を締結した上位会社・元請会社・Sier・エンド(以降、‘お客様’という)などから 毎月消費税別で、出向させている当社社員に対する業務委託料を受け取っています。 社員には基本給や交通費を消費税なしで支払っています。(社保や労保にも加入しています) お客様からは消費税を受け取ったのに、社員には消費税を支払わないということは、 この場合、免税対象の会社でなければ、お客様から受け取った消費税分を 納税しなければならないということでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>お客様からは消費税を受け取ったのに… 電機メーカーがテレビを売れば、お客さんから消費税をもらいます。 食品メーカーがラーメンを売れば、お客さんから消費税をもらいます。 非課税商品のみを扱っている会社でない限り、あなたの会社だけが特別なわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm >社員には消費税を支払わないということは… 雇用契約に基づく社員に払う「給与」は、課税要件の三要素を満たさず、消費税の対象ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >免税対象の会社でなければ、お客様から受け取った消費税分を納税しなければならない… 最近、起業し立ての会社ですか。 納税するのは、“お客様から受け取った消費税分”をそのままではなく、あなたの会社が仕入れや経費として支払ったお金に含まれていた消費税分を引いた残りだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.1

会社の経営・経理をしているものです。 免税事業者 1)基準期間の課税売上高が1000万円以下 2)特定期間の課税売上高または給与支払額が1000万円以下 上記に当てはまらないと、課税事業者となります。 この場合には、あらっぽくいうと、預かり消費税 - 支払い消費税 = 納税する必要がある消費税 となります。 支払い消費税とは仕入れや経費などで支払った消費税になるわけですが、ご質問の通り人件費などには消費税がかかりません(払うこともない)ので業務委託費用などで受け取った売上げにかかる消費税は 仕入れがない場合は、そのほとんどが、納税をしなければならないと考えた方が良いでしょう。 消費税はあくまでも「預かっている税金」です。 仮に、人件費が多くかかりすぎて赤字事業者であったとしても、消費税は預かっているだけなので納税の必要があります。 ここには注意が必要です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A