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主婦の最適な働き方とは?賃金と福利厚生を徹底比較
- 主婦の最適な働き方を教えてください。来週から始める事務のパートは、1日4時間の時給制と1日7時間の福利厚生ありという2つの選択肢があります。どちらにすれば所得が増えるのか悩んでいます。
- 所得を最大化するための選択肢を考える上で、バスかバイクで通勤すること、子供がいないため出来るだけ働くことを前提に話を進めます。1日4時間勤務の場合、週休2日であれば年間約103万円、130万円を稼ぐことが目標です。一方、1日7時間勤務では福利厚生の恩恵を受けることができ、年間約135万円を稼ぐことができます。
- 結論として、所得を重視する場合は1日4時間勤務を選び、週休2日で年間約103万円や130万円を目指すことが効果的です。一方、福利厚生を重視する場合や将来の安定を考える場合は1日7時間勤務がおすすめです。交通費支給や有給休暇、ボーナスなどの福利厚生があり、年間約135万円を稼ぐことができます。
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どちらも子どもができても働ける職場でしょうか? 妊娠中でも配慮してもらえて、状況に応じて 時間を短くしてもらえるとか・・・ 1のほうが融通がききそうな気もしますが できるだけ早く子どもを・・と考えているのか ある程度働いて貯金するまで待つ・・と考えているのか 自然にまかせるとお考えなのか・・・ 2は本当にパートですか?? 入社1年目からボーナスなんて・・・あまり聞きませんが もしかしてかなり有利な資格をお持ちで?? 子どもができてもできるだけ仕事を続けていきたいと思っているなら 2で、子供ができるまでにしっかり信頼を築いておくのも良いかと・・ しかし女性の体は妊娠してみなければ全く予測不可能です 健康優良児並の人でも、仕事ができなくなる場合も多いです 1で無難に・・と考える手もありかと・・ 正直・・・どれがどうって、言えないように思いますよ 子どもをつくらない夫婦ならともかく 今後子どもをつくる予定なら どっちで働いていても、色々なことが起こります その都度臨機応変に考え、対応していく柔軟性があれば あと・・節約ができれば どっちで働いても、貯蓄はしていけますが 節約できず、問題が起こるたび右往左往するようだと 貯蓄のできない夫婦はたくさんいます。 2で、子供ができても長く続けていかれるなら いろんな意味で強いともいえますが・・・ 続かなかった場合・・マイナス面もありますよ 夫婦でゆっくり相談してみては?? お幸せに・・
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Q_A_…です。補足です。 「老齢【厚生】年金」は、「1ヶ月以上の加入期間」があれば、「老齢【基礎】年金」に上乗せして支給されます。 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 >>厚生年金保険(老齢厚生年金) >>支給要件 >>★老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。 >>厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。 ちなみに、「国民年金の第3号被保険者」としての加入期間は、「国民年金の第1号被保険者」と同じように扱われ、保障内容も同じです。 (参考) 『受給資格期間|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 ※「公的年金保険」の制度は、改正が繰り返されて非常に分かりにくく、これからも改正はあるので、不明な点は「日本年金機構」に確認したほうがよいです。
長いですがよろしければご覧ください。 >どれにすれば一番収入が増えるか考えていたらよく分からなくなってしまいました。 おそらく、「税金の損得」と「社会保険の損得」を一緒に考えてしまったからではないかと思います。 それぞれ分けて考えたほうがすっきりしますので、制度ごとに回答してみます。 ***** 「税金」に関しては、旦那さんの年収が大体「1,230万円」を超えないのであれば、「損得」は考えなくても大丈夫です。 旦那さんの税金は、kyantenさんの収入に合わせて「なだらかに増えていく」だけで、「kyantenさんの年収が○○円を超えると【突然】旦那さんの税金が増える」というようなことには【なりません】。 --- 【ちなみに】、「旦那さんの年収が1,230万円を超えている」場合は、「kyantenさんの年収が103万円を超えたとき」に旦那さんの税金が「突然」増えます。 たとえば、「年収1,500万円の一般の会社員」の場合は、配偶者(夫または妻)の年収が103万円から104万円へ「1万円」アップすると、本人の税金が「16万円くらい」増える可能性があります。 ただし、それ以降は、「収入に合わせてなだらかに増えていく」ことになります。 ※自分で確かめたい場合は、以下の「簡易計算機」が便利です。(ポイントは、「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの額です。) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「自営業者」などの場合は「収入金額」ではなく「所得金額」で考えます。 ※「配偶者の収入が少ないと会社から手当が出る」というような場合は、別途、損得を考えます。 ***** ○「社会保険」について 「社会保険」は、その名の通り「保険」ですから、「保険料と保障のバランス」で「損得」を考えることになります。 もちろん、「万一のことなどないので保険料は払うだけ無駄」と考える場合は、税金と同じように「少ないほどよい」ことになります。 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen なお、「保険料」や「保障の内容」は保険ごと違いますので、ここでもそれぞれ分けて解説してみます。 --- ○労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料 保険料は、「給与を支払うごとに」「給与の額を基に」計算します。 「保険料」は、「事業主負担分」と「従業員負担分」を事業主がまとめて納めます。(従業員負担分は事業主が給与から差し引きます。) --- ○厚生年金保険と健康保険の保険料(原則セットで加入します) 保険料は、「標準報酬」という独自の基準を元に計算します。(原則、一年間変わりません。) 「事業主負担分と従業員負担分を事業主がまとめて納める」「従業員負担分は事業主が給与から差し引く」のは「雇用保険」と同じです。 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 *** ○労働保険による保障 「通勤や業務中のケガ・病気・障害・死亡」「育児・介護休業」などによって労働ができなくなった場合や、「失業」により求職活動をする際に保障を受けられます。 『お支払いいただいた労働保険料(労災保険料、雇用保険料)の使用用途について|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/seido/20120502.html --- ○厚生年金保険と健康保険による保障 「通勤や業務中【以外の】ケガ・病気・障害・死亡・出産」「老後の生活」など対して保障を受けられます。 ちなみに、「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」(詳しくは後述)は、(遺族年金などを除き)上記の保障は受けられません。 ***** ○「社会保険」の加入要件 ・労災保険:(原則として)労働者全員が加入します。 ・雇用保険:以下の基準を満たす労働者が加入します。 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ・厚生年金保険(と健康保険):「適用事業所」というところに勤務する労働者が加入します。 ただし、「パートタイマー(短時間労働者)」の場合は、「長期勤務を考えていない人が多い」「労働時間(日数)が極端に少ないことがある」など、強制加入にすると問題も多いので「加入の【目安】」が別にあります。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>…通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね】4分の3以上ある従業員です。 ちなみに、「目安」を逆手に取って「目安を下回る条件でパートを雇って保険料を浮かす」という事業主も多いです。 この場合、違法とまでは言えず、保険料を払いたくないと考える労働者も多いので、今のところグレーゾーンとなっています。 ***** ○「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「健康保険」に加入していない(できない)場合は、【家族が加入している健康保険】に「被扶養者」として加入することができます。(「国保」にはない制度です。) 「被扶養者」は、「被保険者(加入者本人)と一体」とみなされるので、「保険料の負担なし(無料)」です。(つまり、保険料は被保険者本人の分しかかかりません。) 「被扶養者」として加入するには、「保険者(保険の運営者)」の認定(審査)を受ける必要がありますが、「認定の基準」は保険者ごとに微妙に異なりますので注意が必要です。 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 「厚生年金保険」に加入していない(できない)場合は、「国民年金の第3号被保険者」になることができます。 「国民年金の第3号被保険者」になると「国民年金保険料」を納めなくてもよくなります。 条件としては、「国民年金の第2号被保険者の【配偶者】に扶養されていること(≒生活の面倒をみてもらっていること)」というものです。 なお、(実務上は)「健康保険の被扶養者は、扶養されているとみなす」ことになっているので、ほとんどの場合は「健康保険の被扶養者」の認定と同時に(審査なく)認定されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『老齢厚生年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=190 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『傷病手当金|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_24.html 『出産手当金|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2008/04/_1_37.html ※「出産育児一時金」とは異なる制度です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
返答ありがとうございます。 主人が1,230万円稼げているならパートしたくないですね^^; 沢山の添付ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
2は年収額に関係なく社保適用ですね。単純に扶養から外れるのではなく社保なので、傷病手当金や出産手当金、場合によっては育休手当など、1の単なる短時間労働よりは有利な面もあります。 しかし、135万程度にしかならないのでは、手取りは110万程度でしょう。正確に計算してみないと何とも言えませんが、1が4時間ではない、時給額が高いならそちらが有利です、たぶん。 あなたが希望しても会社がうんと言うか分かりませんので、何とも。 一番良いのは変則的。 月収約108千円を超えると扶養から外れますが、継続しなければ外れません。 あからさまに1ヶ月おきだと脱法行為として違法性が出てきますが、適度に超えたり超えなかったりしていけば・・・w しかし、状況によっては出産手当金で30万から違ってきます。 育休も考えればもう50万ですね。
お礼
返答ありがとうございます。 出産手当金などは詳しくは分かりません… 自給はどちらも同じです。会社側からどちらが良いのか聞かれている状況です。 変則的なのは良いですね!ですが、(2)では不可能なので(1)でいくらまでに抑えるかの二択になりそうですね。
- 山田 太郎(@f_a_007)
- ベストアンサー率20% (955/4574)
【配偶者控除によるメリット】 夫の年収400万円・・・・54,500円 たかだか5万円ポッチのメリットを考慮して悩むだけ損ですよ。一日にすれば149円の税金の節約。そんなのは無視しましょう。 【最適な判断基準】 さて、そうなると最適な判断基準とは何か?それは、次の3つです。 1、自分が必要とされる職場はどっちか? 2、面白いと感じられる職場はどっちか? 3、末永く雇って貰える職場はどっちか? 初任給や一年目で判断しても、それが正解とは限りません。要は、2年後以降に<所得を増やせる可能性の高い職場を選ぶ>のが大事。そして、その可能性を現実性に転化するのは質問者の頑張り。 どっちを選んでも、数ヶ月で転職するようなら最悪の選択。そうなれば、収入云々もなにもありません。そうならない為には、必要とされ、かつ、面白いと感じられる職場で働くのが一番です。もちろん、その職場にそれなりの将来性があることも必要です。 まあ、これは私の考え。質問者は質問者の考えで決められるのが一番ですよ。
お礼
悩んでいるのはどの職場かではなく働き方です。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
2はパートというより正社員の働き方です。一見ボーナスが出るとよさそうではありますが、パートでボーナスが数ヶ月分もでるとは思えません。 5万とか、1万の場合もあり得ます。 しかも交通費自腹とか。 その働き方をするなら正社員を狙って下さい。 年130万では半値の給料です。 パートだからといって自由に休めるということもありえないでしょう。給料はバイトで責任は社員並。つまりこき使われると言うことです。 更に扶養から外れる、もしくは少なくなりますので差額で考えたらただ働き同然で、全くうまみはありません。 ただ友人の紹介などで、10年でもやっていける過ごしやすく楽しい社内環境、急な休みも大丈夫など、何か優先したい事情があるならそれもいいかもしれません。 その程度の給料でも時間的には兼業主婦ではなく完全な共働きになりますから、家事は折半が妥当です。ご主人は料理に洗濯に掃除を「手伝い」「協力」ではなく「分担」で賛成していらっしゃいますか? ボーナス100万ずつ支給というなら話は別ですが、金額的にもまず扶養内で働くに留めるのがいいでしょう。 という訳で1をおすすめします。
お礼
返答ありがとうございます。 そうですね。フルタイムなので正社員か派遣社員みたいですね… 質問に書いてますが交通費は支給されます。 ボーナスは聞いてみたのですが、良くて20万、新人なら半分くらいだそうです。 主人は普段から台所の片付けやお風呂掃除などしてくれていますが、協力程度だと思います。
今の時点では厚生年金を25年掛けると、受給出来ます。 基礎年金の2倍程度の年金ですのでそれも考えにいれないといけないと思います。 それも今の所ですが、65歳から女性の平均寿命の86歳まで20年間月6万円が12万円になるとすると、1440万円多くもらえる計算になります。 これを含めて考えると、2番がいいかと。
お礼
返答ありがとうございます。 そこまでの長い期間のことを考えていませんでした…
- 柳田 恵一(@processingdepot)
- ベストアンサー率34% (118/346)
社会保険料や税金のことを総合的に考えて、年130万円から145万円位の間は、手取りが目減りして損だと言われます。 このボーダーラインを避ければ、働いただけ手取りが増えるというのが、大ざっぱな目安となるでしょう。
お礼
返答ありがとうございます。 そうですね、その間はレッドゾーンだと読んだことがあります。 ボーナスで超えてくれればいいのですが…パートでは無理そうな気がします;
お礼
返答ありがとうございます。 夫が転勤族のため、両方の実家は県外です。 妊娠・出産すれば私は数年働けなくなるかと思います… 妊娠は、私はもう今年30歳になるので1年後にと考えています。 (車のローンも丁度払い終わる頃というのもあります) ボーナスは他の方のお礼に書きましたが、今年の冬は良くて10万程だそうです。 本当に安月給の正社員みたいですよね; 資格はいくつか持っていますが、今回のパートはPC業務らしく資格で雇われた訳ではないと思います。 ちなみに、私のパート代は全て貯金する予定です。