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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃金制度等が変わり…)

賃金制度変更によるボーナス支給の変更と納得できない疑問

このQ&Aのポイント
  • 3大自動車会社のひとつの関係会社にパートで勤務しています。昨年の12月までは6時間勤務で時給+6月と12月のボーナスをいただいておりました。
  • しかし、今年の3月1日付けでボーナスの制度がなくなりその分を時給換算にした制度に変わりました。
  • しかし、制度変更後でも納得できない点があり、賃金制度変更によるボーナスの支給状況に疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>労働者の同意ということは、変更の際の契約書に判を押した時点で同意をしたということになるのでしょうか。 契約書に判を押したということなら同意したことにはなるでしょう。ただし、口頭でも合意すれば変更は成立します。 >不利益変更だとしてどこにそれを訴えればよろしいのでしょうか。また、変更から半年以上経ってしまいましたが、訴えは有効になるのでしょうか。 色々方法はありますが、普通の方法として考えられるのは都道府県労働局がやっている個別労使紛争と裁判所がやっている労働審判制度です。どちらも労働法関係の専門家が中立的な立場で仲裁するという点では共通していますが、前者はお金はかからない代わりに、相手が拒否した場合、その先に進めない欠点があり、後者はお金が若干かかるのと、相手が拒否すると正式裁判に移行するという欠点があります。 まあ、まずは大丈夫かどうか、労働局に相談してみることがお奨めです。というのは「変更してから半年経っている」という部分が「事実上同意している」という判断がされる可能性もあるからです。ここはちゃんとこれまでの一連の流れを事細かくした上で専門家の人の判断が必要な部分です。

99KA_31_MI
質問者

お礼

詳細で丁寧なご回答をありがとうございました。変更に対しても反論や疑問が出ないということは会社側も分かっていて長い間の慣例なのでしょう。労働組合にも入っていないし短時間勤務が多いので大変不利な立場です。今回はとても勉強になりました。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

確かに賞与は必ず払わなければならないものではないですが、一定の基準に則って払わなければいけません。 詳しい内容がわかりませんので確定的な事は言えませんが、10月~3月までの勤務実績を元に支給するということ、また、ボーナス分を時給換算して支払うということから見れば、ボーナスは業績連動ではなく、定額支給の性質が強いと考えられます。 従って、途中で制度を変更するにしても、 1 10月~2月までの分を支払うなどの精算措置をとる 2 10月~2月分の時給を上乗せして追給する などの措置を取らなければこの変更は不利益変更であり、労働者の同意がなければ無効と考えられます。

99KA_31_MI
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。労働者の同意ということは、変更の際の契約書に判を押した時点で同意をしたということになるのでしょうか。パートさん達は大体が勤務年数の長い方が多いので、制度変更の際も「会社がそう言うのだから仕方がない」と反論や疑問を持つ方がいなかったようで…私一人が騒いでも多勢に無勢と考えておりました。では、不利益変更だとしてどこにそれを訴えればよろしいのでしょうか。また、変更から半年以上経ってしまいましたが、訴えは有効になるのでしょうか。

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回答No.1

ボーナスは定期的に支給される賃金とは違い、会社が労働の対価として必ず出さないといけないと定められたものではないのです。 会社が儲かったから出しましょうかみたいな感じです。 あったものが無くなるのは損した気分ですが、会社にその意思がなければしかたないのでしょう。

99KA_31_MI
質問者

お礼

友人の会社でも同じように制度が変わり、そこではそれまでの賞与を計算し、もらえたとの事ですので契約を交わしているのだからもらえないのがおかしいと思っていました。そうですよね、経営不振で倒産する会社が退職金を出せないのと考えは一緒ですね。 「賞与あり」はないかも知れないことも頭の中に置いておくべきでした。早々のご回答ありがとうございました。

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