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休業補償の計算の仕方、他
知人が事故に遭い、仕事を休みました。 相手方の保険会社から連絡が来て、交渉中なのですがそのうちの休業補償などについて教えて下さい。 知人は時給計算のパートをしています。週休二日なのでだいたい月に20~22日くらいの勤務日数です。 ところが、保険会社は月収の過去3ヶ月合計を90日で割った額を補償すると言ったそうです。 知人が「自分は時給計算なので、1日の給与は時給×時間数だ。また、なぜ休日を含むの90日で割るのか?」と聞くと口ごもった後「まぁそういうふうになっていますので。とにかく書類送りますから」と言ったそうです。(知人は検討すると答えて、話を保留中) これはおかしくないでしょうか? あと、もう一点教えて下さい。 知人は自転車、相手は自動車の事故で保険会社は9:1の過失割合を提示してきました。(優先道路の横断歩道上の事故です。保険会社は自転車が横断歩道を渡ってはいけないと言ってたそうですが、道幅は狭く自転車が車道を走る状況ではない道路です) 交渉の焦点は知人の自転車の修理・汚れた服のクリーニング・通勤の交通費です。どれも知人が1割負担だと言う話でした。 しかし相手の車の修理については一切触れなかったそうです。こういう場合、相手の車の修理代についても知人は1割負担ですか?
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休業損害に付いては給与所得者の場合は3ヶ月分を90日で割ります、休日も入りますが支払いでは期間で支払いますので休日分も支払う事になるはずです。事故状況が解りませんが過失を10%認めますと当然一割の負担に成ります、従って話し合いに因りますが、原則としては相手から要求があれば相手の修理代も一割負担に成ります。
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- maggoteating
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他の点は皆さんの回答の通りです。 「横断歩道」と「歩道」を混同されているような気がします。保険会社の言う通り、横断歩道を自転車に乗ったまま横断はできません。自転車を降りて押して渡るか、横断歩道に沿って作られている場合は自転車専用の横断路を利用する必要があります。 歩道の場合は、「自転車通行可」の標識のある場合のみ乗ったまま(歩行者に注意しながら)通行できます。
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回答をありがとうございました。 おっしゃるとおり、混同していたようです。自転車通行可の歩道の延長線上の横断歩道なので乗ったままでもOKと思ってました。違うんですね。 警察の方の話では、状況的に同情してもらったものの要約すると「向こうは商売だ。実際の状況を考慮しても道路交通法で些細な過失にあたればそこは突っ込まれる。事故に遭わないように気をつければある意味横断の仕方なぞ何でもOK」と、わかりやすい説明だったそうです。(苦笑)
- akaginosuso
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ご質問の通り相手の保険会社が任意保険で対応しない限りは休業損害はこう云う計算方法になります。勿論損害賠償には通院交通費や慰謝料も支払われます。私の経験ではこの様なケースでは相手が請求した事はほとんど有りませんでしたが請求されれば話合う必要が有るかもしれません。
お礼
2度の回答をありがとうございました。 休業補償についてはよくわかりました。 通院交通費は損害賠償とは別に(自賠責?)全額出るそうです。 慰謝料の話は論点がずれるのでしばらく保留にするそうです。確かに普通ならこの程度では要求しないのでしょうね・・・。 知人も相手方との話し合いの段階では休業補償など考えていなかったそうですが(体の心配や謝罪の言葉がキチンと聞かれたので)、保険会社の上から見るような物言いに、カチンときてしまい、事故の経験ついで勉強と思ってに過剰でない補償は交渉する方向でいるようです。
- soda--soda
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補足です 休業損害で会社員は説明しましたが、会社員ではなく他の計算は個人事業主は前年度の収入を365日で割って一日の休業損害計算します。アルバイトは会社員になると思います。
お礼
2度の回答をありがとうございました。 時給、月給など問わず給与所得者と個人事業主という分け方で計算方法が決まっているのですね。
- soda--soda
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休業損害 休業損害の計算方法は決まっていて会社員は事故の月を入れない3ヶ月さかのぼり90日で割って一日の休業損害の計算をします。これはしょうがないです。 過失割合 よく間違える考えておられる方がいますが、事故を起こせば自動車が100パーセント悪いと思ってる方が多いですが違います。自転車×自動車の事故の場合、自転車が信号無視をしていた場合は80~90パーセント自転車が悪くなります。この事から今回の事故で自転車の過失が1割は考えられます。 相手の自動車の損害 自動車の修理代を過失割合の1割を請求してこないとを考えるとうまく行けば100対0になる可能性があります。相手の過失割合が多い場合相手の損害を請求してこない事があります。 本当は過失割合分相手の修理代の1割は払わないといけません 過失割合1割 この1割を争うためには、かなりの労力が必要で数十万以上ぐらいであるのならば争う必要がありますが、数万円でしたら争うと労力の方が多くなります。かなり法律を勉強するか弁護士を雇う事になります。
お礼
回答をありがとうございました。 休業損害の計算方法は決まっているのですね。わかりました。 過失割合については私も自動車対自転車だから100%自動車が悪い、とは思いません。 ただ、今回のケースでは、車の運転手は交差点を抜ける際、西から進入、北向きの渋滞中の車列の間を抜け、南向きの車の動向(左側)のみに注意していて、正面及び右側を確認しないまま横断歩道を横切り、知人にぶつかってからブレーキをかけていたそうです。知人はぶつかる直前にブレーキをかけたそうです。(ブレーキ痕からの警察の説明) この状況と知人にろくに事情を確認しない段階で保険会社は最初7:3を提示しており、不信感を持った知人が「そちらの言う判例とやらを見せてもらいたい」と言ったら判例を出さず次の電話では「では9:1で」と態度を変えたり、こちらの質問に対して納得のいく説明がほとんどできないのに「じゃあこれでいいですか?」と結論を急がせるなどのやりとりがあったそうです。 これでは怖くて印鑑が押せないので本当に過失が問われるのか?という点から質問しました。 ありがとうございました。
お礼
回答をありがとうございました。 すみません、書き漏らしましたが知人が欠勤したのは1日だけなので90日で割るとどうしても目減りします。それでもこの計算が適用されるのでしょうか? また、相手から要求があればとの事ですが、今のところ何も言われてないようです。でも10%を認めた後に修理代を言われる可能性もありますか?(後出しジャンケンみたいに) 慰謝料の計算方法がありましたが、これも知人は請求できるのでしょうか? お礼欄でいろいろ質問してしまいすみませんが、またお答えいただけたら助かります。