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時給制の休業損害について教えて下さい

交通事故に遭い、休業損害証明書を会社の担当に書いて貰う事になりました。 そこで疑問に思った事があったので教えて下さい。 週5で7.5時間勤務、残業・交通費無しの時給制で働いています。 時給制ですが、一切変動がないので日給のようなものです。 毎日「時給×7.5時間」で、月「時給×7.5時間×稼働日」のみです。 事故の過失は0、欠勤3日、通院13日、120万円は越えません。 1・パートやアルバイトではなく、派遣・契約社員の類いですが、その場合でも事故前3ヶ月の給与を90で割る方法で計算されるのでしょうか? 2・事故前3ヶ月の給与を90で割る方法だと、「時給×7.5」の金額より少なくなります。 通常「時給×7.5×稼働日-社会保険・所得税=手取り」となっているから、事故前3ヶ月の給与(差引支給額)を90で割って出た金額で合っているという事なのでしょうか? 3・送られてきた小冊子には支払いの基準として「1日につき5700円。これ以上に収入減の立証がある場合は19000円を限度として実額」とかいてありました。 減額分の計算根拠として「時給○円×時間」と書いて貰えば、収入減の立証になりますか? その場合、欠勤した日は「時給×7.5」分、通院で1時間早退した日は「時給×1」分を貰えるという事でしょうか? 働いた分のみしか貰っていないので、少しでも収入が減ると厳しいです。 時給×7.5なのか、90で割った方なのか、詳しい方よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)原則そうですが、時給日給の場合は、実労働日数で割り、6掛けの方が多ければ、そちらを採用とする救済措置が、労災保険にはあります。(自動車保険にあるかは知りません)。 2)いいえ、90で割るから、休業期間中の休日も含まれ支払われることになるので、勘定はあいます。 3)そこらへんの細かい仕組みはわかりません。あしからず。おそらく1)で求めた額の、所定時間割り分でしょう。

mini23
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。

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