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社員への賠償請求可能か?
入社4~5年の営業社員がお客様から回収したお金を盗まれた場合、会社は本人の管理責任としてその者に賠償請求できるのでしょうか? 企業側として当然集金したお金はすぐに経理に届けるように伝えてありましたが、本人の話だけで信用性には欠けますが、集金したお金を2~3日車のダッシュボードの中に入れてあったとのことです。 よろしくお願いします。
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就業規則に損害賠償の項はありませんか? 「故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合、損害賠償を請求できる」などと 書かれていることが多いと思います。 それに則って請求するのが理に適って分かりやすいかもしれませんね。 即入金という原則を破って、あろうことか車のダッシュボードに保管ですから、 重大な過失と十分に言えるでしょう。 ただ、就業規則に記載なくても賠償請求は出来ます。 狂言の可能性もなくはないので、ある程度は責任を取らせた方がよいと思います。 私の会社でも代金200万の窃盗に遇った社員が過去におり、 警察の捜査を入れつつ、被害額の半分を賠償してもらったことがありました。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
会社は、盗られた社員に弁償してもらう。 盗られた社員は、盗った泥棒に弁償してもらう。 それが「筋」じゃないかと思います。
- trytobe
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回答No.1
「集金したお金を2~3日」と、集金した日のうちに経理に持って行かない時点で、過失を問うべきでしょう。 少なくとも、警察に盗難届を出して、ダッシュボードなどを確認してもらい、当人からも事情を聞いてもらう、のは最小限すべきことです。 刑事はこれで真実がわかるので、それを元に民事の賠償請求をすれば済みます。