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錯誤登記後にその記録は残りますか?
請われて分割して購入した土地がありました。 なんと、その分割した土地が逆に所有権登記されていました。 再び、請われて交換に応じる旨の文書に押印しました。 相手は、錯誤登記(登記錯誤?)にしたようです。 この錯誤登記の場合は、元が間違っていたのだからさかのぼって書き直すので、書き換えた(錯誤登記)記録は残らないと聞きました。 錯誤登記の事務処理が行われた場合、その書き換えたことが分かるような記録が登記簿等に記録(残って)されますか? つまり、手数料を払って閲覧することで、確認できますか?
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- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
間違って登記された土地についてあなたへの所有権移転登記がされているところ, その所有権移転登記について,錯誤を原因として抹消の登記をします。 抹消といっても記録が残らないように消すのではなく, 抹消された事項に下線を付して現在は効力がないことを示す記録を残します。 そして本来所有権移転登記すべきだった土地については, 本来すべき内容をもって所有権移転登記をします。 ですので,その登記が終わった後,間違って登記された土地について, 「現在事項証明書」(600円)を取っても抹消事項は現在効力がないので あなたに所有権が移転登記された事項を確認することができませんが, 「履歴事項証明書」(600円)を取ると抹消事項もすべて記載されるので あなたに所有権が移転登記され,それが抹消されたことも確認ができます。 また,「要約書」(450円)というものもありますが, (ただし要約書は管轄の登記所に行かないと取れません) これは現在事項の中でも重要な事項しか記載されませんので, これを取っても抹消の記録は確認できません。 ですが今回は迷惑をかけられているわけですから, 登記が終わったら両方の土地の謄本をくれと要求してもいいと思います。 万が一間違った登記がそのまま残って年を越すと, 所有者ではないあなたに固定資産税がかかってしまいますから, あなたには,ちゃんと抹消された事実を確認する利益がありますので。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
こういうことは消しゴムで消して書きかえるようなことはなく、どんどん書き加えられるだけで全ての履歴が残るのが普通です。でないと、過去の状態が分からず困ったことになってしまいます。
お礼
ありがとうございます。 「バカ・デタラメ」と愚弄されて、集団暴行まで受ける市役所のの道路行政で、一旦買い上げた道路用地を払い戻された(買わされた)のですが、同じ工区間で、打った杭がその日の午後には移動されたり、数十センチ幅買い上げたのに、二車線プラス歩道がつくられたりする中で、市役所の職員が4人も駆けつけて来て買い戻しがされたりしたのです。公図を持ち出したので、慌てて、わざと逆に登記していたのを直しに来たのです。また、古い手書きの公図に比べて、妙に細長くなったり、三角形の土地が菱形に変貌しているのです。地区長と役場建設課課長の仕業で、首長選挙の票も絡んで複雑になっているのです。登記所に調べに行ってきます。
- ojisandes
- ベストアンサー率34% (33/95)
以前錯誤による登記をしました。 現在の登記簿謄本を見ると、登記理由に「錯誤」として登記されています。 結果 、最初の登記が書き替えられるのではなく、登記はこれが正しいです。理由は錯誤です。 と言う登記がされます。 履歴が残ります。 登記簿謄本を取れば確認できます。
お礼
ありがとうございます。 「バカ・デタラメ」と愚弄されて、集団暴行まで受ける市役所のの道路行政で、一旦買い上げた道路用地を払い戻された(買わされた)のですが、同じ工区間で、打った杭がその日の午後には移動されたり、数十センチ幅買い上げたのに、二車線プラス歩道がつくられたりする中で、市役所の職員が4人も駆けつけて来て買い戻しがされたりしたのです。公図を持ち出したので、慌てて、わざと逆に登記していたのを直しに来たのです。また、古い手書きの公図に比べて、妙に細長くなったり、三角形の土地が菱形に変貌しているのです。地区長と役場建設課課長の仕業で、首長選挙の票も絡んで複雑になっているのです。登記所に調べに行ってきます。
お礼
大変詳しくありがとうございます。 法務局に行って来ます。 >その登記が終わった後,間違って登記された土地について, 「現在事項証明書」(600円)を取っても抹消事項は現在効力がないので あなたに所有権が移転登記された事項を確認することができませんが, 「履歴事項証明書」(600円)を取ると抹消事項もすべて記載されるので あなたに所有権が移転登記され,それが抹消されたことも確認ができます。