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錯誤の登記申請について

錯誤の登記申請について  2009年10月 2つの土地A、Bについて移転(売買)登記をしました。  2010年4月 A,Bの土地が国土調査による変更でAとして合併による所有権登記        されました。  2009年10月の時点におけるA、B錯誤の申請は合併されたので出来ない・・法務局回答  出来る方法はないのか?、どこで聞いたら良いのか?等の教示もされなく  出来ない。の一点張り・・相談室の方の話  ほんとに出来ないものなのか、手立てはないものか。  よろしくお願いします。   

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

結論を先に書きますが私も分かりません。 こうした時の考え方は、登記は手続き法ですから、不動産登記法に基づいてますので、却下事由に該当するかいなかという観点から考えます。 AB合筆された土地の所有権抹消、登記原因錯誤、登記の目的何番所有権抹消 権利者義務者、これで却下事由は何か。 そして出来ないという登記研究(私は引退してますので昔の雑誌の名前です)の何年何月号に説明されているかを問うのです。 民事局が通達を出しますと、必ず登記研究もしくは登記先例解説集に説明がなされています。 その説明を読むのです。 何か手立てはないかという質問ですが、それは不動産登記法に定めている不服審査をすればいいのです。 法律構成をしっかりたてて、民事局の通達を撤回させれば登記は出来ます。 ただ国が相手ですから、相当な費用と時間がかかります。 (審査請求) 第百五十六条  登記官の処分を不当とする者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 2  審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

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