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類似業種比準方式による株価の算出
国税庁のホームページを見ますと計算式が掲載されていて、配当金、利益、純資産の要素が加味されているようですが、配当j金ゼロ、利益は少し、債務超過の家族経営の小会社の場合、株価は付くのでしょうか?
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中小企業の株価算定の原則的評価方法については、(1)純資産価額方式と(2)類似業種比準方式があります。 (1)純資産価額方式は、会社が保有する純資産(資本の部の価額)をもとに株価を計算する評価方法です。保有資産については相続税評価額で評価され、含み益がある場合には、その含み益の42%相当額を控除することができます。 (2)類似業種比準方式は、当該企業と類似業種の上場企業の市場における株価を基準として配当、利益、簿価純資産の3要素を比較勘案して株価を算出する方法です。3要素のうち、利益を他の要素と比較して3倍の斟酌をすることになっており、収益力の高い企業において、より高い株価となり傾向にあります。 そして、会社の規模に応じて、(1)と(2)をミックスして評価することになっていますが、本件の場合はご家族で経営されている小会社とのことですから、(1)の純資産価額方式での算定になると思います。 純資産価額方式は、一般に清算が予定されている会社の株価(清算価値、Liquidation Value)の算定に適しているといわれます。逆に、今後も永続的に運営されることが予定されている会社の株価(継続企業価値、Going Concern Value)の算定には難があります。基準となる純資産額の算出方法により、(ア)簿価純資産法、(イ)修正簿価純資産法、(ウ)時価純資産法に分かれます。 (ア)簿価純資産法1株の価格 = 簿価純資産額 ÷ 発行済株式総数 簿価純資産額とは、会計帳簿上に記載されている資産から負債を控除した純資産額のことです。 (イ)修正簿価純資産法1株の価格 = 含み損益を加味した簿価純資産額 ÷ 発行済株式総数 会計帳簿上の純資産額を基本にしながら、含み損益を評価に加味して株価算定を行います。含み損益を評価に加味するので、簿価純資産法より評価時の実態的な資産価値が反映されます。しかし、含み損益の額につき当事者間で評価が割れる可能性があります。 (ウ)時価純資産法1株の価格 = 時価純資産額 ÷ 発行済株式総数 時価純資産額とは、時価評価された資産から時価純資産額を算出する純資産額です。しかし、全ての資産を適切に時価評価することは困難であり、紛争当事者間でその適切性が争われることになります。 従いまして、配当金ゼロ・簿価上債務超過の小会社であっても、固定資産等に含み益があれば、株価が付くこともあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変、ご丁寧なご説明でよく分かりました。 ちなみに、現在、係争中でして、業種は質屋です。相手方は、類似業種比準方式を主張しています。 総資産の中身は、現金・預金が5800万円、貸付金・質草が4億0700万円、合計4億6500万円です。固定資産等はございません。 そして、株価を一株当り28,194円としているのですが、一方で、貸付金・質草の価値が帳簿上ほどなく、債務超過と主張しています。これは、矛盾していると思うのですが、いかがでしょうか?
補足
国税庁のサイトでは、小規模会社の場合は、類似業種比準価額と純資産価額を各々50%まで採用できるとあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/02.htm#a-179 帳簿が正しいとして、私が計算すると、約30,000円になりました。すなわち、帳簿が正しいとの前提で計算しているものと推察します。なのに、貸金債権評価はは40%とする意味が私には理解できないので、教えて下さい。