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青色申告の時期が過ぎた場合、過去の欠損金との相殺は可能なのでしょうか?
急に経理を頼まれて困っています。 有限会社で、平成14年度までの過去5年は青色申告で欠損金がある状態です。(期首は8月です) 平成15年度の申告は、経理上は黒字になり、青色申告の時期が過ぎてしまいました。 このような場合、過去の欠損金との相殺は可能なのでしょうか? 初心者のつまらない質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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青色申告の時期、というのが今ひとつわかりませんが、法人の場合、青色・白色に関わらず、法定申告期限は、事業年度末の2ヶ月後となりますので、期首が8月ということは、7月末決算で9月末が申告期限になると思います。 平成15年度というのは、平成15年9月末申告期限の分の事で、その分が申告書を提出していない、という事でしょうか? 青色の繰越欠損については詳しくは下記サイトを見て頂くとして、連続して確定申告していなければなりませんが、期限後申告でも可能ですので、今からでも提出すれば欠損金の控除は可能です。 いずれにしても、2期連続して期限後申告すると、青色申告の承認の取消となりますので、一刻も早く提出すべきと思います。 ひょっとして、個人の確定申告の3月15日の事を、「青色申告の時期」とおっしゃっている訳ではないですよね、それでしたら、その分は個人事業等の場合の申告期限ですので、法人には全く関係ありません。
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- kamehen
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>はい。青色申告出来ない(特典がない?)旨の通知がきました。 青色申告の取消をされてしまった、という事でしょうか? その場合、白色であっても、過去の青色申告時の欠損金は控除可能です。 しかし、要件として連続して確定申告書を提出していなければなりませんので、期限後でもOKなのですが、もしその前に税務署から決定(税務署側からの申告税額等の確定)されていればダメですね~。 それと、その青色の取消がいつの事業年度から、というのも問題になります。 その取消になった事業年度については、例え当初に青色申告で欠損の申告をしていたとしても控除はできません。 ですから、整理すれば、例え期限後でも連続して確定申告書を提出していれば、青色の取消処分を受ける前の事業年度の欠損金については控除可能だと思います。
お礼
遅くなってすいません。有難うございました。
補足
ありごとうございました。助かりました。 >平成15年度というのは、平成15年9月末申告期限の分>の事で、その分が申告書を提出していない、という事でし>ょうか? はい。青色申告出来ない(特典がない?)旨の通知がきました。