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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸木造長屋からの退去)

賃貸木造長屋からの退去について

このQ&Aのポイント
  • 70年間滞りなく支払った賃貸木造長屋がボロボロ状態で、引越しを考えていますが、どうすればいいでしょうか。
  • 昭和21年から借りている木造長屋の裏庭に増築した小屋や物干し台の撤去と雨漏り修繕を求められましたが、お金がなく困っています。
  • 代替わりした大家さんからは、10年後には長屋を取り壊すと言われる一方、出て行った後も空家にするとも言われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  めんどうな状況ですね。  最終的には、平成14年の正式契約書でどう決めたのかが基準になるのです。  先代大家との合意があっても、「退去の時には取り壊しますので」「じゃあ増築してもいいです」となっている可能性もあります(というよりそれがふつう)なので、「許可があったから大家のものだ」とは言えません。  しかし、お書きのこと(大家はもう貸す気はない、取り壊す計画がある、少なくても築後70年は経過している、その間債務不履行はない、などなど)を考えると、雨漏りしていて当然ですし、雨漏りしていても損害はないと思いますし、物干し台・長屋の増築部分程度なら取り壊し料がどれくらい増えるということもないですので、違約があっても「損害賠償を請求する」のは難しかろうと思います。  損害賠償請求というのは、損害があって初めて請求できるものなので、損害がなければ違約があっても請求はできません。  まあ、大家側が勉強していて「違約罰」的な規定を入れているかもしれませんし、入れてあれば問答無用で違約金を即請求可能となりますが、質問者さんの契約はどうなんですかね?  規定がなければ単純に「違約の発生→制裁金請求」という話にはなりません。裁判所もあまり認めませんし。  それでたぶん、大家さんは「敷金に色をつけて置いていってくれ」という主張をしたいのだろうと思いますので、そのあたりは交渉すればいいのだろうと思います。  もし大家側が「いっさい譲らない」と言っているとか、質問者さん側で「一切払いたくない」とかいうのであれば、「損害を計算して訴訟をおこしてくれ」とでも言えばいいのではないでしょうか。  裁判所が「実損」と認める程度の損害があるなら、これは質問者さんは払わなければなりません。あきらめてお支払いください。  でも、お書きの内容からみると、裁判をおこす費用もなさそうですし、裁判をやっても損害賠償請求が認められる可能性は少ないと思いますね。  ということで、とりあえずは減額交渉をお勧めします。  

abcdmasakiw
質問者

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