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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委任状を勝手に作成した罪とは?)

委任状を勝手に作成した罪とは?

このQ&Aのポイント
  • 委任状を勝手に作成することは犯罪であり、罪に問われる可能性があります。
  • 質問者は、兄との問題を解決したいが連絡が取れず、相続にも関わりたいと考えています。
  • 質問者は、兄との問題を裁判所で解決したいと考え、書類の偽造による証拠の入手を試みることを検討していますが、発覚すれば罪に問われる覚悟があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 住民票が取得できないというのは、市役所の間違いです。  もう一度、電話で住民戸籍課へ問い合わせをしてはいかがですか?  正規な手続きで、住民票が取得できれば、問題ないでしょ?  このところ、委任状と共に、本人の身分証明書の写しを求める市区町村もありますよ。 例  http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/tetsuzuki/000030.html      たぶん、市役所では、単純に「同居人以外では、委任状が無ければ親子であっても住民票の取得ができない」ということで、説明をされたのだと思います。  今回質問者さまは、   抜粋    ※住民票に記載されている以外の方(第三者)が請求できるのは、使用目的が正当な理由に該当する場合に限られます。  に該当します。  市役所に、使用目的が正当な理由に該当する場合(裁判所への申し立て)に必要な書類について問い合わせをされると良いかと思います。 >裁判所の人が、実の娘なら、取れるといいました、と粘りましたが、駄目でした。  市役所の担当者は、使用目的が正当な自由に該当する場合ではないと考え返事をしたものと思われます。  使用目的を的確に説明せず「娘ですが、住民票の請求をします」と言うことでは断られてしまいます。  娘だから住民票が取得できるのではなく、第三者として正当な理由があるからです。  この説明が相手に十分に伝わらなかったのでしょう。  市区町村によって、委任状なしで第三者が請求する場合に必要な書類は若干違います。  少なくとも、貴方がお父様の相続人であること、お父様が亡くなられたことがわかる戸籍謄本の写しは必要と思われます。  市役所でも、もっと丁寧に話を聞いてくれれば、無駄足にならずに済んだと思います。  罪になっても良いなどと言わずにもう一度お問い合わせを。  参考   http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jyuminhyo_utusi_16.pdf  こちらの4ページ目に、第三者請求の正当な理由があります。    

その他の回答 (4)

回答No.4

>獲得できた、除籍住民票、その他、書類関係を偽造(兄が書いていない委任状) >で、裁判に臨んだ場合、裁判所で集めた書類の入手経路を聞かれたり、調べられたりしますか? もちろん調べます。 >「これは誰が取ってきた住民票ですか?」「お兄さんに委任状を書いてもらって、正しく集めましたか?」など、聞かれたり調べられたりするのでしょうか? もちろん調べます。 兄本人にも聞きます。 >もし、発覚した場合、罪に問われてもいいです。その罪を、受け入れる覚悟です。 罪に問われて、罰せられるのを覚悟でやっても、貴方にメリットは何もありません。 >そうまでして、兄とは戦い、決着をつけたいのです。 それで戦うと、絶対確実に負けます。 まず「裁判では、不法に入手した証拠は、すべて、証拠採用されない」です。不法に集めた証拠は「無かったこと」になります。 つまり、貴方は「有印私文書偽造、同行使」と言う罪で罰せられた挙句、犯罪を犯してまで無理に集めた証拠が全部パーになり、200%裁判に負けるでしょう。 失礼を承知で言わせて貰えば「あまりにも愚か過ぎて言葉も出ない」です。 >でも、実際、市役所に行きましたところ、除籍住民票は、同居をしていた兄しかとれない。 「裁判で使う」って言えば取れます。市役所の担当者が「嘘つき」だっただけ。 貴方は、市役所の担当者の悪意ある「メンド臭いから、取れないって言って追い返そう」って嘘により、犯罪者になる訳です。 それでも市役所の担当者が「取れない」って言い張るなら、とにかく「裁判で使う」って言い張りましょう。 ↓の人「裁判で使う」って言い張って「赤の他人の戸籍謄本」を取得してますよ。 http://plaza.rakuten.co.jp/tabacco154/diary/201008160000/

  • 783KAITOU
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回答No.3

委任状を勝手に作成しなくても父親が生前に住民票を置いていた証明である「除票」を、あなたは取れます。国又は地方公共団体の機関に提出する必要がありますので、裁判所に提出するのだと言うことで取れます。 窓口の人は中途半端に詳しい人がいて、説明に困るときがあります。裁判所から必要だと言われた。提出先は裁判所である。相続の件で必要である。等々を説明すればとれます。(住基法12条3の2)受付が馬鹿の場合は、裁判所で許可を得て取得すれば良いです。

回答No.2

私文書偽造、同行使 刑法 (私文書偽造等) 第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条  前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2  前項の罪の未遂は、罰する。 違法な方法で取得しても戸籍や住民票の記載内容とは関係有りませんから証拠能力は同じです。 そんなことをしなくても自分の戸籍謄本と身分証明書をもって順次さかのぼってゆけば戸籍、除籍、住民票などの謄本の請求は可能です。 言っただけでは証明にはなりません。

回答No.1

文書偽造罪 ちなみに偽造文書では「無効」であり決着などつきません。 つーか書類が本物か調べないと本気で思っているんですか? 確認するに決まっているでしょう。 だからこんなおろかとしか言いようのない幼稚な手段を思いつくんでしょうね・・・

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