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傷害事件の罪の重さ
親が子どもに例えば刃物などで刺されたとします。 その加害者が、 「嫁に来て戸籍上親子であるが他人の嫁」 あるいは 「嫁に行き、除籍されているが肉親である娘」 であった場合、どちらの方が罪が重く(刑が重く) なるのでしょうか? 法律について全く解らないので教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 実の父親を殺そうと、赤の他人を殺そうと同じ殺人です。 明治時代は尊属殺人といって親殺しは一般の殺人より重罪 でしたが、法の下ではすべての人が平等、つまり父親も他 人も人は人。平等。との観点より尊属殺人という罪はなく なりました。
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- buck
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回答No.4
>「嫁に来て戸籍上親子であるが他人の嫁」 意味がわかりません。 嫁に来て(結婚して)も嫁と舅、姑とは親子関係にはありません。 結婚と同時に夫の両親と養子縁組したという想定でしょうか? 補足お願いします。
質問者
お礼
すみません。私の書き方が悪かったですね。でもわかりましたので・・・どうもありがとうございました。
- jun2004a
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回答No.2
凶器を使ったのであれば傷害ではなく殺人になると思いますが。 で、罪の重さは量刑に例えるならば、情状とか怪我の程度なんかで変わります。ですから、一概には言えないです。
質問者
お礼
そうですね。一概には言えないのが分かってきました。ありがとうございました。
- latour64
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回答No.1
同じです。 情状面での酌量は違ってきますが、罪の重さは同じです。
質問者
お礼
同じなんですね。という事は家族を傷つけても他人を傷つけても同じという事なんでしょうか?情状面での酌量の違いも良くわかりません…とにかくありがとうございました。
お礼
ご丁寧に返答有難うございました。参考になります。