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遺産相続の委任状について

今現在、母+叔父+兄の3人で経営している資産があります。 税金対策のため、私と弟が、兄の養子となっており、 兄の保険金の受取も私になっています。 もし兄が亡くなった時に、私と弟が遺産を占める為ではなく、 保険金は、相続税に使用し、遺産は兄弟で均等に分ける為に、 そのような手法をとりました。 その情報を、最近妹が知り、自分だけ養子となっていないことや、 保険金の受取が私であることに不満だったのか、 弁護士やら税務署やらを駆け回り、 「兄から委任状をとった。私は裁判してでも争う」と言い始めました。 妹は、兄弟皆で等しく分けようという気は更々ないようで、 自分が何もかもを取ろうとしています。 (1)この委任状を無効にするべく手段はありますか? (2)できれば争いたくありませんし、兄弟等しく分けたいと考えています。どうしたらいいでしょうか。 ※私自身の話ではない為、大まかな文章となり、申し訳ないです。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

関係図としては、あなたは4人兄弟なのでしょうか? お兄様の養子となっているあなたと弟はもちろんのこと、これに妹さんをいれると4人兄弟という計算となります。 遺産を兄弟で分けるが、税金対策のために養子縁組をしているということですよね。 矛盾していると思います。 相続できるのは、相続人だけです。 お兄様が独身で子供がいなければ、通常であれば、親であるお母様が相続人となります。これが親であるお母様が亡くなった後にお兄様が亡くなったと考えれば、あなたがた兄弟で均等分することになります。しかし、あなたがた二人が養子となっていることとなると、妹さんは相続人とはなりえません。だって子供である養子がいれば、亡くなった人の兄弟には相続権はいきませんからね。 これを遺産分割協議で妹さんへなどと考えるのもおかしいことになります。相続人でない人が協議に入ることはありませんからね。遺言書などで対応するにしても、税金対策を考えている割に、妹さんに課税される相続税が発生すれば、その税額は2割加算されることになり、おかしいですよね。 さらに、遺言書がないままで妹さんへ財産を渡せば、本来相続人が得る相続財産ですので、相続人からの贈与という形となり、相続税より高い贈与税の対象となることでしょう。 さらに言うと、妹さんは何を争うつもりなのでしょうか? 何のための委任状を持っているのでしょうか? 養子縁組は、養親となる人と養子となる人の間で決めるものであり、そのほかの人がどうこう言う権利はないでしょう。 お兄様になにか精神的疾患でもあるのですか? そもそも、お母様と叔父様とお兄様で経営しているということですが、不動産の名義などはどのようになっているのでしょうか?お母様の名義であれば、とりあえず順番通りのお母様の相続であれば、あなたがたがお兄様の養子となっても関係ありません。もちろんその後のお兄様の相続であなたがたが不動産を得れば、お母様の相続にさかのぼって考えれば、妹さんは不利益がありますね。 これがおじさなの名義であれば、相続人でもないあなた方がどうこうしても意味がありません。経営ということから、法人なのでしょうか?法人であれば、役員の権利を相続するということはありません。あくまでも株主などの権利を相続し、株主総会などで役員となることを求める必要があります。ですので、法人名義であれば、不動産などを相続することはありません。あくまでも、法人は死ぬようなものではありませんし、相続は発生しませんからね。 委任状が養子縁組であれば、別に委任状を書くまでもないでしょう。お兄様自身が養子縁組を離縁するとあなた方と手続きすればよいだけですからね。 相続対策・相続税対策というものは、あくまでも推測で行っているにすぎません。生きているうちに行うのが対策であり、単なる推定相続人が相続時の話を持ち出すことだけでも、おかしな話です。 質問文だけでは、本当に正しい対策がとれているのか? 妹さんの求めているものが何なのか? わかりません。 私自身の話ではない、ということですが、質問文に私という言葉を使われています。 本当にあなたの話ではないのであれば、口を出すべきことではありません。親子・兄弟姉妹の身内の話で、法律だけで考えるべき話ではありませんからね。法律論も、状況や立場、考え方などにより、有利な法律もあれば不利な法律もあることでしょう。法律の解釈も同じ状況というものが考えられませんので、確実な決まりもないでしょう。そうなると、法解釈のプロで、判例なども多く知る弁護士に相談されるほうが、質問に対する一番良い回答でしょう。 もっと状況を第三者がわかるように説明が出来なければ、相談も長くなり、費用もかかります。 相続や親族関係を大まかな質問で何とかしようとしても、間違った方向の回答に引き込まれるかもしれません。正しいと思える方法も一つではなく、有利なものを選んで交渉等していく必要もあるでしょう。 委任状を無効にしたければ、委任者に無効にさせれば良いだけでしょう。 争いたくなく、平等ということであれば、家族全員で法律家である弁護士や司法書士に相談し、一番良い方法を探すべきでしょう。一部の人だけで行えば、不満が出るものでしょう。 あなた自身のことでないのであれば、本人が質問すべきだと思います。わからないことが含まれるだけで、回答者も振り回されてしまいますからね。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

相続税対策ということは、 お兄さんに子供がいないので、 2人まで1000万円の免税があることを 利用しようというものだと思われますが、 そのへんの趣旨を妹さんに きちんと伝えるしかないのではないでしょうか。 (2人以上は免税効果がなく  3人目が養子になっても意味がない上に、  相続関係が複雑になるだけですから) ただ、お兄さんが亡くなった場合、 相続人は養子となっている あなたと弟さんのお二人だけになりますので、 そこのところが妹さんが 納得いかない部分かもしれません。 なので、そこはお兄さんに遺言を書くなりしてもらい、 妹さんに兄の遺産の3分の1を妹に与える等と書くか、 妹さんも養子にすることで 相続人の一人にしておくことで、 解決すると思うのですが。 それ以上を求めるようであれば、 このままだと法定相続では 一銭ももらえなくなることをわからせたうえで、 納得させるしかないでしょう。 またお兄さんの委任状とのことですが、 いったいなんの委任状をとったのかによって、 違ってきます。 まさかと思いますが白紙委任状を渡してしまっていると、 かなりマズいのですが、 いずれにせよ、可及的速やかに、妹さんにお兄さんから 委任取り消しの文書で通知を行い、 返還を求め、自己防衛をすべきでしょう。 (それでも、その委任状を使って妹さんが何かした場合、  表見代理が成立する可能性が高いのですが) とにかく、わけのわからない事態になる前に、 委任状だけは取り消し、 あとは家族間で なぜあなたと弟さんが養子になったのかの理由と 妹さんを疎外するつもりはないことを伝える話し合いをするのが 良いと思われます。

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