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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税10円未満の端数切り上げは認められるか)

消費税10円未満の端数切り上げは認められるか

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が経費として算入するためのレシートには、消費税額10円未満の端数切り上げは認められません。
  • 某インターネットカフェで100円と言われましたが、実際には110円でした。レシートの表記の訂正の権利はあります。
  • 消費税の表記は重要であり、保険会社など一部の場合では税抜価格の保障も存在します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ふむ… その2円分をネットカフェのパソコンの通信料として徴収 なら問題ありませんが 消費税 として取ってるならアウトですね 完全に違法な便乗です

その他の回答 (1)

noname#196223
noname#196223
回答No.1

これはアウチです。

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