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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の取扱いについて)

消費税の取扱いについて

このQ&Aのポイント
  • A協同組合、B協同組合、C協同組合がX共同経営事業体を行っています。X共同経営事業体は収支0円で、設備投資に伴いA協同組合が借入しX共同経営事業体に賃貸料として受け入れます。
  • X共同経営事業体は賃借料で支払い、仮受消費税なり、仮払消費税は発生しない。
  • 減価償却資産に消費税は付加されず、賃貸料にも消費税は付加されない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は、----------------1千万円の資産については減価償却するものですから、「賃借料」「賃貸料」に消費前が付加しなくて良いと判断しておりますが… どんな考え方を持とうと自由ですが、消費税の課税要件は法で決められたとおりです。 1. 事業者が事業として国内で行う取引 2. 対価を得て行う取引 3. 資産の譲渡、役務の提供等 の 3つを同時に満たせば消費税がついて回るものであり、お書きのような事情を考慮する余地はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >かかる償還元金、利息を「賃貸料」で受け入れ、金融機関に支払うものです… 普通のリース業と全く同じで、とうぜん課税取引です。 「賃貸料」が消費税法でいう「対価」に該当するでしょう。 違うのは利益が少ない (ない) という点ですが、前述のとおり消費税の課税要件に利益の過多は関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

makoteru
質問者

お礼

早速、参考となるホームページを添えていただきありがとうございます。 再度、消費税について確認し対応したいと考えております。 貴重なご回答ありがとうございました。 自己判断は危険ですね。