※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の取扱いについて)
消費税の取扱いについて
このQ&Aのポイント
A協同組合、B協同組合、C協同組合がX共同経営事業体を行っています。X共同経営事業体は収支0円で、設備投資に伴いA協同組合が借入しX共同経営事業体に賃貸料として受け入れます。
X共同経営事業体は賃借料で支払い、仮受消費税なり、仮払消費税は発生しない。
減価償却資産に消費税は付加されず、賃貸料にも消費税は付加されない。
お世話になります。
「A協同組合」、「B協同組合」、「C協同組合」が「X共同経営事業体」を行っています。
X共同経営事業体は全て、3つの協同組合が出資して黒字決算時には利益を3等分に配当し、赤字決算時には3等分に負担します。
従って、X共同経営事業体は毎期収支0円です。
当該事業体が設備投資(減価償却資産取得)に伴い、金融機関から長期借入する場合には、A協同組合が借入し償還時に発生する元金及び支払利息をX共同経営事業体に対し「賃貸料」(設備購入資金)として受け入れます。
合わせて、設備投資して取得した減価償却資産についてはA協同組合が取得し毎期減価償却して行くものです。
一方、X共同事業体は「賃借料」で支払います。
この場合に、両者の取引において仮受消費税なり、仮払消費税が発生するものでしょうか。
前述のとおり、当該取引の内容は金融機関からX共同経営事業体が金融機関から直接借り入れ出来ない組織であるため、A協同組合が肩代わりして借り入れしているだけで、かかる償還元金、利息を「賃貸料」で受け入れ、金融機関に支払うものです。
私は、1千万円の減価償却資産取得した場合に、1千万円を金融機関から借り入れし、最終的に元金1千万円+支払利息を金融機関に支払うことと、同額をX共同経営事業体から受け入れるし、1千万円の資産については減価償却するものですから、「賃借料」「賃貸料」に消費前が付加しなくて良いと判断しておりますが、いかがでしょうか。
お礼
早速、参考となるホームページを添えていただきありがとうございます。 再度、消費税について確認し対応したいと考えております。 貴重なご回答ありがとうございました。 自己判断は危険ですね。