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システム利用規約の法律について

Webシステムのシステム利用規約についての質問です。 この利用規約書は、単純なリンクでよいのか、それともポップアップのウィンドウを出して、スクロールで下の方までいかないと同意できないとかの制御が必要なのでしょうか? なにか法律的に決まりがあるのか知りたいと思っています。 SNS的なシステムで無償で利用できるパターンと有償になるパターンがあります。 条例とか法律で知っている方がおられてら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

決まりはありません。 ただ、ユーザー側は、承認しても、読んでない、と、主張することができます。 読んでいない、理解できていない同意は、裁判で争った場合、反故にできる可能性があります。 紙の時代から、契約書に付帯条件や例外条項を小さな文字で山ほど付けてた、生保や賃貸契約から、契約者を守るためなんですが、ワンクリック詐欺などにも適用されます。 反故にされると困る、金銭が絡んだり、権利が絡んだりするケースは、スクロールしないと同意できないようにしていることが多いです。 重要項目ごとに同意を取るケースもあります。

rj2011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、後から利用者に突っ込まれないためにこちら側ではできる限りの仕組みを用意するってことですね。 その程度というか、ここまでやっていれば大丈夫っていう判例とか基準などもなさそうなのでしょうか?

回答No.2

>なにか法律的に決まりがあるのか知りたいと思っています。 「提示すること」等の法規制はあると思いますが「その方法」までは法は規定していません。 利用規約へのリンクと、最初はオフになっている「利用規約に同意します」のチェックボックスを設置して、ユーザーがチェックを入れないと先に進むボタンが押せない、と言う仕組みで充分だろうと思われます。 サイトによっては、スクロールボックスの中に利用規約が書いてあって、利用規約の一番下にチェックボックスがあって、一番下までスクロールさせてチェックボックスを画面に出してクリックしてオンにしないと、先に進むボタンが押せないサイトもあります。

rj2011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

複雑な過程を要せず、比較的単純に内容を確認できれば問題ないです。 明記はありませんが1クリックでのリンクは許容範囲です。

rj2011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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