- ベストアンサー
ワンクリック詐欺の質問<利用規約>についてです。
ワンクリック詐欺と思われるサイトで何となく画像をクリックしたら、「登録しました」と出てきました。その後、口座番号だったり、貴方のPCの情報は登録されました、とか色々出来ました。これは最近良くみられるワンクリック詐欺の手口だと思うのですが、後から気がついた「利用規約」には ”弊社はお客様の利便性を優先した入会・後払いシステムを採用しています。トップぺージにて「18歳以上で利用規約に同意する方のみご利用下さい。」以下のコンテンツどれかひとつでもクリックした時点で入会となります。” と書かれていたので、これはひょっとしたら入会契約が成立してしまって、やはり法外な金額を払わないといけないのでしょうか? 私が思うにはこれも詐欺の方法(利用規約が画面の上隅にあり発見しにくい)だと思っているのですが・・・またクリック1つで金銭に関わる契約が行われることもありえないので、このテのサイトの場合は先に書きました利用規約も完全に有効なのでしょうか? 長くなりましたが、まとめますと、 ・利用規約にクリックした時点で入会になると書いてある ・しかしそれに気がつかずクリックしたら登録完了の画面がでてきた ・あとで利用規約に気がついた この3点からこれはワンクリック詐欺なのでしょうか? この場合でも私に支払い義務は発生するのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ○基本 【重要】 基本は、返信しない、お金を振り込まない,つまり無視するです。 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.ecom.jp/adr/ja/topics/tp_01.htm 以上の二つのサイトは、対応の方法がわかりやすく説明されています。 ○訴訟について 「こっちには弁護士が付いている」とか、「裁判所に訴える」とか言ってきただけでは張ったりですから、対応する必要はありません。あくまでも、正式に裁判所から通知が来た場合のみ対応してください。それ以外は、無視する事が基本には変わりはありません。(でもご心配無く。訴えられるのは、本当にレアケースみたいですから。) もし本当に訴えられても、「誤操作などにより、誤ってクリックしてしまった」という事にすれば、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(電子消費者契約法)により,契約の無効を主張できます。それに、こうした契約自体が「電子消費者契約法」に違反しているそうなので、万が一、訴えられても負けることはまず無いでしょう。 架空請求業者が少額訴訟を起こしたケースは過去に1例しかありません。詳細は↓AllaboutのHPでご確認下さい。 過去の例では調査会社に個人情報を照会させてその情報に基づいて少額訴訟を起こしたのですが、応訴され業者が窮地に陥っています。また被告が通常訴訟に持ち込み調査会社もプライバシー侵害で反訴されています。少額訴訟は詐欺業者に取ってリスクが大きすぎ、この1例以外提起した例はありませんし、今後増えるとも思えません。 似たような例で支払督促を申し立てられた例が10例ほどありますが、これも異議申し立てをされ全て業者が取り下げています。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20040930A/index.htm ○ワンクリックの違法性 入会していないのにエンター等の認証ボタンや画像、その他リンクなどをクリックしただけで勝手に入会させられた挙句、利用料金を請求してくるのが手口です。主に出会い系やアダルトサイトで良く使われる詐欺です。 >”弊社はお客様の利便性を優先した入会・後払いシステムを採用しています。トップぺージにて「18歳以上で利用規約に同意する方のみご利用下さい。」以下のコンテンツどれかひとつでもクリックした時点で入会となります。” 先ほども書きましたが、電子消費者契約法というものがあります。内容に、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があることになっています。再度確認がなく、一回クリックしただけで入会してしまったとしたら、詐欺(違法)だということがわかります。 この場合ですと、「トップぺージにて18歳以上で利用規約に同意する方のみご利用下さい。」が違法です。クリックした後、再度「本当に同意しますか?」等の画面を用意しておくことが必要です。これが無いので「ワンクリック詐欺」と呼ばれているわけです。 ○相談先 なお,過去問の答えに、消費者センターに問い合わせた方の体験談が載っています。下記に貼り付けさせていただきますので、これを読んで安心して下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1144500
その他の回答 (4)
- G3shorty
- ベストアンサー率23% (43/185)
ワンクリック詐欺です。 支払い義務は発生しないと思います。 払ったら金が勿体ないです。 詳しくは参考URLへ あと・・・振り込み先の口座名義をグーグル等で検索してみてください。 同じ人の詐欺に引っかかった人たちの対策ページがあったりします。
お礼
どうもありがとうございます。似た事例を読んでよく勉強しようと思います。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
>最後に確認だけしたいのですが、つまりいくら利用規約にクリックすると入会することになると書いていても、クリック1回で登録されました、と出る場合は違法で利用規約は全然意味のないものと解釈してよろしいのですね? そういうことです。 http://www.fcci.or.jp/fitinfo/houritu/echou.htm
お礼
アドレスまでつけていただき、本当にありがとうございました。
- 00keiji00
- ベストアンサー率30% (13/42)
また、この質問ですか・・・。 電子商取引法では、契約成立前に訂正が出来るように定められています。 ですから申し込み、入会確認の無いワンクリック制入会システムは明らかに違反です。 同様な質問の回答に信用できないのならお金を払ってみるなり、メールを送るなりすればいいじゃないですかね。社会を知るいい授業料だと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。過去ログを読んだのですが、自分の場合、質問してみないと不安な点もありました。お手数をおかけしてすいません。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
ワンクリック詐欺です。無視して下さい。 メールを送ったり、お金を払ったりしてはいけません。
お礼
どうもありがとうございました。分かりやすい解答をありがとうございます。
お礼
丁寧な解説をどうもありがとうございます。
補足
ありがとうございます。最後に確認だけしたいのですが、つまりいくら利用規約にクリックすると入会することになると書いていても、クリック1回で登録されました、と出る場合は違法で利用規約は全然意味のないものと解釈してよろしいのですね?