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インターネット上での利用規約と契約
サイトを利用する場合、会員登録をする事によって、そのサイトの特典を受けれるというシステムがあります。 例えば、店の宣伝告知もできる特典付のものががありますが、規約に同意だけで済む場合と、契約書を結ぶ場合があります。その違いとはなんですか? 宣伝告知ができる事によって月々の支払いが出てくる、出てこないの違いですか? ネット上の規約も契約書もほぼ同じ内容と思われるのですが・・・ どなたか教えて下さい。
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noname#9499
回答No.1
具体的に何に関してのお話なのか分かりませんので、一般論として書きます。 まず、契約自由の原則から、法律で特定の様式が定められた要式契約や、物の引き渡し等が要件となる要物契約でない場合、契約に臨む当事者双方の意思の合致のみによって契約は成立します。従って、ウェブ上であっても、約款・規約に合意する旨の意思表示をすれば、これをもって契約が成立したと見て問題ないと思われます。 契約書に関してですが、実社会において取り交わされる契約書は、実のところ紛争が起こった際の証拠として、また当事者双方がお互いに契約内容を確認し、間違いが起こらないようにするために、契約内容やその成立日などを書面に表示されたものです。 有効な判が押されていれば有印私文書となり、その信頼性が向上しますが、契約書がなくても契約を成立させることは、原則的に可能です。 なお、当然のことですが、「契約書に双方が記名押印することをもって契約の成立とみなす」旨の規約に合意すれば、契約書を取り交わさない限り、その契約の本来的な効力は発生しません。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 良く分かりました。ありがとうございました。