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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国家賠償法の賠償請求は可能でしょうか?)

国家賠償法による賠償請求の可能性とは?

このQ&Aのポイント
  • 国家賠償法により、行政の不作為による被害に対して賠償請求が可能な場合があります。
  • 知人の甥が建替えをする際に、公図に地番が記入されていないことが判明しました。
  • 古い図面が保存状態が悪く、地番が記入されなかった経緯を証明する証拠はないため、国家賠償法に基づいて賠償請求することは難しい可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>時効ってそういうものなの? この除訴期間についてはそうなんですよね。 だから戦前、戦時中、戦後の昔の話では既にこの除訴期間に泣いている人が沢山います。 権利行使できる機会も与えられず機会が得られたときにはもはや時効になっているなんて話が沢山あります。 この間そんなのいやだと身内を殺した人を相手取って裁判起こした人がいますけど、識者の見方では過去の判例からして除訴期間は絶対なのでまず無理だろうとのこと。。。 ご質問の場合にはそもそもきちんと登記されなかった理由が行政なのか、こちら側の登記手続きの問題なのかもはっきりしないようですから更に難しいでしょうね。

mybachkc
質問者

お礼

今回は、いろいろご教授いただき誠にありがとうございました。 このような理不尽(?)な、公的機関のやり方に泣いているのは Hさんだけではなにのですよね、Hさん以上にやりきれない問題 に泣き寝入りしている人が多勢いるのだとHさんに言って上げよう と思います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>公図が存在しない土地については、その所有者だけの問題ではなく、その土地の位置関係を確定する意味では、放置出来ない問題 そもそも現在の公図は不正確なことはご存知ですよね。公図と現状は一致しないケースが山のようにあるから未だに少しずつではあるけど、国による測量も行われていますよね。 でも全部が国というのは無理があるからご質問のように確定されていない地積については売買したい人が自分の費用で確定させるのが普通です。 でもその話と過去に行政に過失があって不完全になった話とは別です。それはあくまで過失が生じた時点が時効の起算点です。 >正式に位置を確定出来ない土地について固定資産税を請求する行為 全く問題ありません。もともと固定資産税は登記は関係なく、実態で課税する仕組みです。 もちろん登記された情報も「利用はするけど」それが絶対ではありません。 だから未登記の建物でも課税しますし。 もちろん登記されている土地が実際には存在せず、その実際に存在しない土地に対して課税されていたというのであれば、それは固定資産税の還付の対象にはなるでしょうね。(5年の時効がありますけど)

mybachkc
質問者

お礼

ふたたび回答ありがとうございます。 Hさんから「そもそも自分の土地の公図が無いなんて 今回、初めて知った。それを時効だとか言われても・・・、 時効ってそういうものなの?当然要求すべき権利が明白に 存在していて、その権利を行使しなかったというのなら分かるけど」 結局水掛け論ということなんですかね。

  • walkingdic
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回答No.1

>これは、行政の過失による不作為と考えられ、国家賠償法により賠償を請求することは可能でしょうか? 出来ません。 原因が行政にあるのかどうかも定かではありませんし、そもそも20年の損害賠償の時効(除訴期間)にかかっていますので。

mybachkc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり無理ですか? 時効(除斥期間)の問題については、公図が存在しない 土地については、その所有者だけの問題ではなく、その 土地の位置関係を確定する意味では、放置出来ない問題 だと思うのですが、又、正式に位置を確定出来ない土地 について固定資産税を請求する行為についても矛盾を生 じると思うのですがいかがでしょうか?