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昼休みの行動は業務命令で規制出来るか?
会社から、昼食は弁当持参で、昼休みに会社内で昼食を取って、昼休み時間にミィーティングをするように言われました。業務命令だそうです。 今までは、車で五分の自宅に帰って昼食を取って、昼休み時間内に職場に帰っていました。 休息時間も業務時間に成るのでしょうか? この業務命令は、労働基準法に適っているのでしょうか? これは就業規則には書かれていません。それでも業務命令として、従わなければ成らないのでしょうか? よろしくご指導下さい。
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原則論としては休憩時間に労働者の行動を制限することはできません。労働基準法34条3項違反です。労働法はほとんど知らない私でも知っているくらい有名な話なんですけどね。 労働基準法34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 (2項略) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 もっとも、その「昼休み」というのが34条の休憩ではないという可能性が全くないとは言いませんし、「自由に」とは言っても、状況によって合理的な制限が認められる可能性はありますが、少なくとも業務としてのミーティングを34条の休憩時間に強制するのは34条3項違反で間違いないと思います。例外が幾つかあるにはありますが、普通の会社でしょう?しかも今までやってなくて問題なかったわけですから特殊な必要のある事業についての例外には当たらないと考えて差し支えないでしょう。
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- hisa34
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休憩時間は自由に利用できるのが原則です。この原則に反する時間は休憩時間とは言いません。労働基準法第34条(休憩)違反です。休憩時間に業務命令で働かせても賃金さえ支払えば良いような議論をする人がいますが、本末転倒です。しかし、原則を踏み躙る人間がいるのも事実です。質問の業務命令とても恣意的なものに感じます。社長は知っているのでしょうか?上司の上司(社長?)に相談はできないでしょうか? 社長も知ってのことだと労働基準監督署にたれ込む(通報する。相談するでも良いでしょう)等外部に改善を求めるしかなくなります。
お礼
回答 ありがとうございます。 元は社長の命令で、それを専務の命令として伝えた事のようです。 出来るだけ事を荒立てないで、話合いで命令撤回して貰えるように、 努めてみます。 トップ二人(社長・専務)が三月に新トップに成るようなので、 常識があり、話合いの出来る方で有ればよいと期待しています。 ありがとうございました。
- v008
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いってみて 会社がそれでもやれと指示または黙示をする場合 従った上で 残業手当てを申請すればよいです。払わなければ未払い賃金として請求すればよい。 休憩時間が恒常的に減らされる場合は 2ヶ月から3ヶ月の実績を記録した上で 労働基準署に届け出てください。 法定休憩時間より就業規則の所定時間が法的には有効な契約になります。契約違反です。 法律の基準により不利益変更を行うのはそれ自体違法です。
お礼
回答 ありがとうございます。 三月に社長と専務二人が退陣して、新社長・専務に成るようです。 新社長は常識の通用する方のように思います。 出来るなら会社と対決しないで、話合いで命令を撤回して呉れれば嬉しいのですが。 ありがとうございました。
- f272
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休憩時間の時間帯に業務命令によって労働させることはかまいませんが,労働時間の途中の別の時間に休憩させなければいけません。 なお,6時間以内の勤務であれば休憩時間を与える必要はありません。
お礼
回答 ありがとうございます。 朝8時から昼1時間の休息時間を挟んで、夕5時までの8時間勤務ですが、 以前は朝就業時間前にミーティングをすると言っていたのですが、 それも言った時から何週間かその上司が来てミーティングをしたのみで、 今年に成って、それを忘れたかのように、全然朝来なく成っていたのです。 それが突然、昼休みの時間にミーティングをすると業務命令を言い渡されたのです。 それも、どうしてそうしたのか問うことに答えをしないで、 業務命令だとの一点張りで、取り付く暇も無い答えです。 私は何とか穏便に今まで通り、昼休みに自宅に帰って、認知症の義母の様子を見て、 取り合えず安心して、職場に帰りたいのです。 ありがとうございました。
会社のやり方や、方針100会社あれば 100通りあると思います。 だから一概に間違ってるとか正しいとかは言えません。
お礼
回答 ありがとうございます。 私も事を荒立てて、会社の方針に逆らおうと思わないのですが、 その業務命令を言い渡した上司は、少し前までは昼の時間に近くの自宅に帰って、 昼食を取ってたのですが、自宅を新築して遠くに成ったので、今は職場などで昼食を取ってます。 自分の状況が変わったからといって、何故社員に、そのような業務命令をするのか理解に苦しむので、 ここに皆さんは、どのように見るのか、質問しました。 ありがとうございました。
昼休み時間と言っても、勤務時間中であり、業務の一つとみなされますので、当然、業務命令での行動は、有効そのものです。労働基準法などという以前のことです。 どこの企業やお店で、そこまで明記するところがあるでしょうか、質問者自身の考え方と言いますか、学生気分が抜けていないのでは。
お礼
回答ありがとうございます。 こちらのサイトの http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/index.htm 休息のページに 労基法第34条3項 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/rouki4.htm#34 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 と書かれています。 今まで、何度か転職はしましたが、昼の休息時間まで拘束された事は有りませんでした。 尚、私は還暦です。今まで、サービス残業もいとわず仕事をして来ました。 ありがとうございました。
お礼
回答 ありがとうございます。 今まで幾つか勤めた会社で、昼休み時間まで業務命令を受けたことは無かったので、 何でこう成るのか、疑問に思い取消しの相談の参考にするため、質問しました。 その命令は全社員への業務命令では無く、夫婦とも同じ職場に勤めて居るのですが、 私達二人だけへの業務命令だそうです。 何とか穏便に、この業務命令を取り消して頂くように、会社に相談してみます。 特殊な仕事についてのミーティングでは無く、普段の仕事についてと言われていますから、 例外項目には当たらないと思います。 ありがとうございました。