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物の製造への派遣者を請負にする場合
下記のことは法的に問題ないか、教えてください。 ある製造ラインに派遣労働者とそれに指揮命令する社員だけで構成されている部署があります。2009年問題に関連し、3年の派遣期間後の対処として、「この部署を一括派遣元へ業務委託し請け負わせて、指揮命令していた社員をその派遣元へ出向させて、指揮命令を継続させる」ことは法的に問題ないでしょうか。
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法的に問題ありです。 問題ありとわかった上で、偽装請負の為の偽装出向を行うと小規模だろうと悪質なケースになります。 厚労省の通達では、派遣を3年間受け入れたあとは、正社員や期間工などの直接雇用にするか、請負契約に切り替えるように要請する。 特に、派遣会社が主導して、同一の派遣労働者を一時的な直接雇用を経て再び派遣に戻した場合は、職業安定法で禁止されている「労働者供給」にあたる可能性が高い、と初めて明記する。 また、請負に切り替えてもメーカー側が仕事の指示を直接、請負労働者に出すと偽装請負になるため、あらためて注意を促す。 労働者派遣法では、派遣が正社員を代替しないよう、一部の業務を除いて同じ仕事に派遣を3年以上使うことを禁じている。厚労省は指針で「派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合、継続的な派遣とみなす」と定めています。 違法、脱法は行わず、会社の繁栄、技術の継承を考え、直接雇用、正社員にしましょう。
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- naocyan226
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典型的な偽装請負ですね。職業安定法違反です。先日、某大手会社がこのケースで当局に摘発されお灸をすえられましたね。質問のケースは小規模で、悪質なものではなさそうですが、最近の問題として厚生労働省も目を光らせていますね。
お礼
ありがとうございました。 昨日セミナーで貴殿の回答とNO2さんの回答を確信しました。 お礼がおそくなって申し訳ございませんでした。
お礼
よくわかりました、ありがとうございます。 昨日派遣セミナーがあり、それまでお礼の返事を控えていました。すみませんです。疑ったわけではなかったのですが、地元の監督官の回答が少し違ってたので、セミナーで確信を取りたかったのです。 セミナーでの説明は貴殿の回答そのものでした。ホントありがとうございました。