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テレワークの廃止と労働条件の不利益変更
コロナで二年ほど、完全にテレワークになっていました。家でもほとんどできる業務でした。 会社もフロアを返して違う狭いオフィスに引っ越して、個別の席はなくなりました。 が、会社から、全員出社するように業務命令が出ています。席はありません。狭くてもどこかしら共有テーブルで仕事をするようです。労働契約の不利益変更にならないのでしょうか。よろしくお願いします。
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> 労働契約の不利益変更にならないのでしょうか。 労働契約書には座席とか部屋の広さがどうこうって事は書かれていないと思います。 労使で話し合いして問題解決すべき様な案件になると思うので、労働組合なんかに相談の上で、間に入ってもらって話し合いとか。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ曽津杏の上で、担当者を挟んで話し合いとか。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 労働安全衛生法だと、部屋の広さは1人当たり約1坪(3.3平方メートル)必要って事になっているので、安全衛生管理者を間に挟んで改善請求とか。
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- mekiyan
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座る場所が一定しない職場でも椅子さえあれば、労働契約の不利益変更には各当しません。
- toka
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従業員には指定した席を与えることが労働契約もしくは就業規則に盛り込まれているなら不利益変更になる可能性があります。
残念ながら、この手のトラブルが多発しており、99%の人はその労働条件を契約書に書いておりません。あるにしても天災による不可避の契約は無効であります。 コロナ禍はまさに天災であり、会社に如何なる契約によっても、避けられません。ご愁傷様ですが、残念としか言えません。 労基に相談しても弁護士に相談しても、無理です。唯一の道は労働組合を結成して、会社と直談判することです。あまり現実味がないので、諦めましょう。