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非血縁、遺言書ありの遺産相続に関して

長文ですが、宜しくお願いいたします(カテゴリー違いでしたら、ご指摘お願いいたします)。 男性Aさんがいます。妻Bに先立たれ、子どももいません。先立った妻Bの姪Cとその子どもD(Cと同居)が隣に住んでおり、食事の世話や通院など面倒をみてもらっていました(つまり、Aさんにとって親戚ではありますが、血のつながりはありません)。血縁関係として一番近いのは、亡くなった実兄の子どもGです。Gとの関わりは、年に一度果物が贈られて来てそのお返しをする程度で何年も会っていません(Gは遠方に居住)。 その様な状況だったため、Aさんは公証役場にて遺産は全て姪Cに譲ると遺言書を作成しました。 ここで質問です。 (1)この様なケースの場合でAさんが亡くなった場合、遺産はスムーズにCさんのものとなりますか? もしGさんが申し立てなどをすると、いくら遺言書があってもその通りにいかないのでしょうか? (2)上記質問で、その通りにならない場合の対策は何かあるでしょうか? (3)GはAさんの現状について詳しくは知らないため、亡くなった際はCが葬儀・埋葬等も全て行います。殆どコンタクトを取っていませんが、Gに訃報を伝えないと法律違反等になるのでしょうか? (4)上記質問の続きで、CがGに訃報を伝えずとも、何らかの形で伝わるものなのでしょうか? 遺言書は数年前に作成しました。現在Aさんは痴呆が進んでおり、認知能力はかなり低下しています。体調を崩したこともあり、現在は特老に入所しています。 現在、Aさんの家はCがAさんより預かった財産で管理しています(ガス・水道・電気代など)。 特老の手続きや管理等も勿論全てCとDで行っています。特老における連帯保証人にはCのもう一人の子どもE(Cと同居していないが、近所に住んでいる)がなっています。 Cは少しずつAさんの家の片づけもしています(特に亡くなったBさんの衣類など) この様な状況です。 遺産目当てではなく、お世話になり親みたいな親戚として深くお付き合いしてきたため、最後まできちんと見届けたいと言うことです。ただ、何の音沙汰もなかったGが、贈った果物のお返しが来ないから、Aさんに何かあったのでは、と連絡もなく遠方からいきなり急に訪ねてきたことが一度ありました。その時は少し入院していると伝えましたが、その後音沙汰ありません。亡くなるのを待っているのではないか、ドロドロになってしまうのでは・・・と懸念しています。 Cとしても遺産目当てではないのですが、Gに対して今まで何もしていないのに、こういう状況になった途端・・・と言う気持ち、そんな人に遺産を譲りたくない、という気持ちも正直なところ強くあります(その後音沙汰がない、と言う点をどういう風に解釈して良いのか判断が難しいです)。 専門家の方の判断をお伺いしたいです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)この様なケースの場合でAさんが亡くなった場合、遺産は… お書きのとおりである限り、別に問題はありません。 >もしGさんが申し立てなどをすると、いくら遺言書があってもその… 兄弟に遺留分はありません。 まして、Gは兄弟の子供なのでなおさら無理です。 http://minami-s.jp/page010.html >(2)上記質問で、その通りにならない場合の… どちらの立場でのご質問ですか。 >Gに訃報を伝えないと法律違反等になるのでしょうか… そんな法律はありません。 もっと近い親子であっても、何年も親の死を知らなかったって話も時にはあります。 >CがGに訃報を伝えずとも、何らかの形で伝わるものなのでしょうか… 風の便りが届かないとまでは言い切れません。

reonald
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 市の法律相談にも行きますが、その前にこちらで色々教えて頂き、多少なりとも知識を着けた方が法律相談の際話がスムーズに進むかと思い相談させて頂きました(説明して頂いてもそれを理解できない様な状況では困ると思いました)。 遺留分という言葉自体、初めて聞きました。 やはり法律相談に行こうと思います。 ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

専門家の判断が必要なら、お金や時間を惜しまずきちんと依頼されることです。 相談だけなら無料相談の機会もありますから、そういったものを利用されてもよいでしょう。 Gさんが悪者、遺産目当てという決めつけでのご質問なのだろうとは思いますが、この質問内容では遺産目当てのCさんがGさんを何とかごまかして、遠ざけて、死を隠したまま財産を独り占めしようとしているとしか読めません。 そのための悪知恵を貸してくれ、とね。 Gさんが法定相続人であれば、法律で認められた遺留分を請求する権利があります。 逆にGさんが遺留分の請求はしない、相続放棄するとなればそれで済むのですから、公正証書遺言で示された故人の遺志もあることですし、専門家の協力を得て巧く交渉、説得していかれるのがよろしいかと思います。 浅知恵での変な小細工は、話がこじれて結局裁判沙汰になるような悪い予感しかしません。

reonald
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 限られたスペースで、当方の一方的な状況説明だと、どうしてもCが遺産目当て悪知恵が欲しいと言うように思えてしまいますよね・・色々な事情があり、それをここに記載する事はしませんが、決して悪知恵が欲しくてこちらで相談したわけではありません。それだけは述べさせてください。 市の法律相談にも行きますが、その前にこちらで色々教えて頂き、多少なりとも知識を着けた方が法律相談の際話がスムーズに進むかと思い相談させて頂きました(説明して頂いてもそれを理解できない様な状況では困ると思いました)。 CもGも法定相続人ではないですよね。Cは義理の姪、Gは血縁の甥又は姪です。この場合、やはり血縁の方が優先順位が高いですよね。 関係性をコンパクトに整理できました。 改めて法律相談に行こうと思いました。 ありがとうございました。

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