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犯罪者の家族

恥ずかしい話ですが、弟がいわゆる美人局を行い今裁判中です。私の家はあまり裕福とはいえない家庭で国選弁護人を就けています。私自身、体が不自由な為裁判所・面会に行くことができません。両親が弁護士とのやり取りをしているのですが、両親には知識・教養がなく裁判から帰ってきた後に話を聞いてもまったく内容を理解していないので、ただ保護者として参加しているだけといった感じです。弁護士も国選の為か裁判終了後すぐに帰ってしまうそうです。罪を犯した弟はもちろん悪いのですが、無知な両親の変わりに私がまずすべきことは何があるでしょうか? 私自身も無知な為、できればわかりやすい言葉でお願いいたします。

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noname#43169
noname#43169
回答No.2

こんにちは。 まだ裁判中なのですよね。 でしたらば、今後の弟さんの更生を心から願うならば、裁判の傍聴には行ってほしいですね。 縄手錠姿を見て、貴方自身、心を引き締めて欲しく切に願う次第です。 弁護士の件、国選をご心配されているようですが、再犯、執行猶予がつくか否か、多数の共犯がいて司法捜査の他に隠された事実関係がある等の場合、私選弁護人に軍配が上がる程度のもので、刑法犯の場合、さほど気にはなさらなくていいかと思います。 不明の点は、躊躇されなくていいですから弁護士に電話し、ダイレクトに聞いてください。 これは当然の権利です。 何度か電話しているうちに良心的な弁護士であれば、 「一度お会いし状況を説明します」という流れになります。ご質問者様の場合、身体がご不自由とのことですから、この点も予め話しておいてください。 良心的な弁護士ならば、あなたのご自宅の近くまで出向くはずですからね。 一番に大切なこと。 美人局ということですが、お姉さんの立場として、弟さんを判断してください。 更生を願うのであれば、説教2、あとの8は見守っててあげてください。 大切なのは今からです。

taketuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 病気のこともあり自分から行動を起こすのをためらっていました。victoriaparkさんの言葉でベットから出てみようと思いました。担当医と相談をし、できるだけ裁判所にいけるよにしてみます。弟が二度と過ちを犯さないようできる限りの事をしたいです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jixyoji
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回答No.3

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 刑事訴訟法第36条規定から裁判所が国選弁護人を選定しますが,あくまで裁判所が選定するのでもしtaketukiさんの弟さんが弁護人を変える場合は上申書を担当裁判官に申し出る必要があります。下記法の第30条~をよく読んでおくと良いですね。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM ====抜粋==== 第30条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。 2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 第31条 弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 2 簡易裁判所、家庭裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。但し、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。  第32条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。 2 公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。  第33条 被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。 第34条 前条の規定による、主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。 第35条 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。 第36条 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。 第37条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 1.被告人が未成年者であるとき。 2.被告人が年齢70年以上の者であるとき。 3.被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 4.被告人が心神喪失音又は心神耗弱者である疑があるとき。 5.その他必要と認めるとき。 第38条 この法律の規定に基いて裁判所又は裁判長が附すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。 2 前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当宿泊料及び報酬を請求することができる。 第39条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。3 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第40条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、第157条の4第3項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 第41条 弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。 第42条 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。 2 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。3 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。 ======== 弁護人と意思の疎通が取れず違う国選弁護人を申し出たい場合は以下の通り上申書を申請します。ただあくまで裁判所が依頼するので良い弁護士にあたるかどうかは運次第です。 「国選弁護人解任上申書」 http://www.mirandanokai.net/body/syosiki/mannual/m0806a.htm 皆さんおっしゃるとおりやはり裁判所に極力足を運んで事のなり行きを見守るしかないですね。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

taketuki
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 実は今月、裁判の傍聴に行くことにしました。 ただ一人では許可がでなく看護婦さんにも事情を説明して同行していただく事になったのですが・・・自分ひとりで何も出来なく、はがゆく感じます。また相談させていただきます。ありがとうございました。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

最初に申し上げますが、私も素人です。 想像できることで書き込みいたします。 「何かできること」というのは、弟さんが充分な弁護を受けられず、不当に重い罰を受けたりすることがないようにするために・・・ということでよろしいでしょうか? ご両親が頼りにならない、taketukiさんもお体が・・・という状況では、もはや他の誰かに頼るしかないと思います。 経済的な問題があるのでは、新たに弁護士さんを探すこともできませんし、内容をよく理解・把握できていないのでは、安価な法律相談も利用したところで目的を達成できないことでしょう。 どなたか、身内、あるいは信頼できる方で、ご両親の代わりに裁判の傍聴や弁護人とのやり取りを頼める方はいませんでしょうか? 頼れる方がいれば、弁護士の取組みについての指摘や少なくとも現状報告や今後の裁判での作戦などを聞き出すことなども可能かと思います。 頼む人もいないということであれば、とりあえずできることとして、taketukiさんが弁護士さんに電話して現状や今後の対応について聞いてみてはどうでしょうか? その際、わからないことはその場で(後でもいいですが)聞いたりしてみましょう。 直接聞かれれば、何らかの答えをくれるでしょう。 実際にそのとおりに動いてくれているかどうか、直接見ることは出来なくても、弁護士さんに「口に出したことはやらなきゃ」というプレッシャーをかける効果はあると思います。 国選の弁護士さんの対応が目に余るほどヒドイようでしたら、弁護士会などの連絡先を調べて訴えるなどの方法もあるかと思います。 長文である上に、根本的な解決策ではありませんが、少しでもお役に立てば幸いです。

taketuki
質問者

お礼

ありがとうございます。 身内の恥を誰にも相談できずに悩んでいたので、お返事を頂けたことで少し気分が楽になりました。 papa0108さんの言われるとおり、弁護士に連絡をしてみようと思います。姉としてできる限りの事をしていきたいと思います。ありがとうございました。

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