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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:情状証人と上申書)

情状証人と上申書についての質問

このQ&Aのポイント
  • 情状証人とは何をするのか?上申書はどのようなものか?
  • 情状証人とは、被告の行動や性格、状況に関する証言をする人のことです。また、上申書は裁判所に提出する書類で、被告や被告人の家族が被告の人柄や社会的地位などを説明するためのものです。
  • 2回目の裁判で判決が出た場合、その日のうちに帰れる可能性がありますが、裁判の進行状況や判決によっては帰宅までに時間がかかる場合もあります。弁護士に確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ちょっと元気になってるみたいで良かったです。 >(1)住所不定という状態でも釈放してもらえますか? 釈放してもらえないということは、留置所や拘置所に逆送されるという意味 合いになってくるかと思いますが、留置所も拘置所もそんな理由で長居は させてくれません。 仕事が無かろうが家が無かろうが問答無用で追い出されます(笑) >(2)裁判までに、私の部屋決めや引っ越しが終わらないと身元引受など、問題は生じますか? 執行猶予で釈放になることと、判決前の保釈や懲役の仮釈放とは意味が 違うので、身元引受人は必要ありません。 例え身内と連絡が取れて「縁を切る」などと言われていようが、頼る人が 誰もいなかろうが、放り出されます(笑) もうここまできたら何も心配しないで大丈夫。 あとは再犯防止だけですね。 覚醒剤の記憶はかなり強烈です。購入場所に行くには何度も乗り換えが 必要な場所を新居に選ぶのも効果あると思います。 1~2か月は精神的にゆっくりさせてあげても良いと思いますが、家賃や 生活費の心配もさせたほうが良いですね。 覚醒剤を買う金銭的な余裕が無いほうが良いですよ。 仕事が早く見つかるように応援してあげてください。 しっかり者のあなたが傍にいれば彼はきっと大丈夫だと思います。   

yamayoumo
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 rossarossaさんの回答を読んで涙が溢れました。 再犯防止のアドバイスまでいただいて… もうバカな事はしないように、頑張って彼を支えていこうと思います。 温かいアドバイスありがとうございました! まだしばらくは、色々心配になり、質問をさせて頂く事もあると思いますが、本当にありがとうございました。 この場でrossarossaさんに出会えた事で、本当に救われました!

その他の回答 (2)

回答No.2

12月半ばに決まって良かったですね!年内の釈放はほぼ決まりです。 この程度の簡単な事件を年明けに持ち越すことはほとんどありません。 覚醒剤使用事件の初犯なら、どう転んでも執行猶予付き判決は出ます。 なので、判決(判決文を含め)をどうするのかじっくり考察がされるといった ことはありません。まず順当に進みますよ。保証する。 そうすると即決裁判も視野に入ってくるのですが、弁護士は即決裁判だと 言ってませんでしたか? そうでないにしても、1回目の公判でいきなり結審する可能性もまだ充分 あります。そうさせるためのポイントは本人の陳述です。 反省していることと今後の更生の意思を、どれだけ強い気持ちで述べる ことができるか、どれだけ訴えかけることができるかにかかっています。 公判中、本人の陳述の機会は2回あります。 特に最後の裁判官からの「何か言いたいことはありませんか?」の質問 には毅然とした態度でハキハキと簡潔に答えられるように準備練習して おくように本人に言っておいたほうが良いです。 この部分で裁判官が良い印象を受ければ、いきなり結審するだってある あるからです。 それでも判決を次回に持ち越されても、間違いなくその日に帰れます。 覚醒剤使用事件の初犯の裁判では、情状証人や上申書はほとんど用を 成しません。はっきり言って「必要ないんじゃないの?」のレベルです。 だって、最初から執行猶予付き判決が出るって決まってるんですから。 弁護士だって、どうしてもということで言っているわけでもないですから、 そう難しく考えずに、弁護士に聞いてその内容通りに書けば良いです。 先が見えてきましたね!頑張って彼を支えてください!

yamayoumo
質問者

お礼

いつも温かい回答ありがとうございます。 12月半ばに裁判が決まり、年内には何とかなりそうです。 周りの誰にも相談できないので、いつもrossarossaさんの回答に救われて頑張る事ができました。 本当にありがとうございます! そして、今回の回答を見て、更に安心しました。 今のところ、裁判は2回で、12月下旬には出られると言われています。 が、本人の訴え次第ではその日に判決が出るとは驚きです! 彼にrossarossaさんからのアドバイスを伝えたいと思います。 情状証人や上申書など、とても重要なものだと思っていたので、少し気がラクになりました。 弁護士さんとよく相談してみようと思います。 本当に本当にありがとうございました。 補足質問を書かせて頂くので、もしよろしければ、回答頂けると嬉しいです。 重ね重ね、申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

yamayoumo
質問者

補足

彼は今までいた寮を出て、家を探している間、友達の家で逮捕されました。 寮を出たのは、仕事を辞めた為です。 今、私は実家暮らしなので、急いで部屋を探して、彼を監督できるような環境にしようと思っています。 (1)住所不定という状態でも釈放してもらえますか? (2)裁判までに、私の部屋決めや引っ越しが終わらないと身元引受など、問題は生じますか? 再犯を防ぐために、できるだけの事をしたいと思っています。 何かアドバイスがありましたら、どうぞよろしくお願いします。

  • Sasakik
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回答No.1

>(1)情状証人とは、どんな事をするのですか? ヒトコトで言うと「裁判官の情に訴える」。 基本的には、犯罪行為があったことを事実として認めたうえで、「被告人を良く知る者として、強く反省していることを保証」のうえで「私がしっかり監督して社会復帰させるから刑を軽くしてあげてほしい」などと証言(お願い)すること(犯罪の種類によっては「止むに止まれず犯行に至った事情を訴える」場合もあるけど、薬物事犯では通じない)。 >(2)上申書とはどのようなもので何を書けばいいのですか? 簡単に言うと、「情状証人の証言の”台本”」。 ま、法廷で証言するにしても、上申書を書くにしても、信憑性が大事(表面だけを繕っても逆効果)で「何を言えば(書けば)良いのか、何を言ったら(書いたら)いけないのか」があるから、弁護士の指示に従うことになる。 >(3)2回目の裁判で判決がでたら、その日のうちに帰れるのでしょうか? まずは、主語が抜けている・・・誰が? 裁判終了後に証人を拘束するコトは出来ないから、質問者サマは帰宅できます。 で、被告人は?というと・・・ 「即決裁判」なら初回公判で執行猶予判決の宣告が原則だけど、通常裁判なら裁判官は証拠や証言を総合的に勘案して、じっくり考えて判決を決めて判決文を作成するから、当日に結審まで進んでもその日に判決まで行かない可能性が高い。 で、 執行猶予判決なら・・・一旦、拘置所に戻って(拘置所のバスに乗るけど手錠・腰縄はない)荷物の返却を受ける。保護観察付きなら観察についての説明を受けてから、何もなければ荷物を受け取り次第、解放。 実刑判決なら・・・手錠・腰縄付きで拘置所に逆戻り。

yamayoumo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり弁護士さんとの話し合いが大切なんですね。 ありがとうございました。

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