• ベストアンサー

控訴について

私の知人の友人がある罪で捕まり、26日に懲役刑がつきました。 私も知人もこの刑には不服があり、どうにかして控訴して欲しいと思っているのですが、相手に控訴させるにはどうしたらいいのでしょう? 弁護士や親族しか面会できないのでしょうか?控訴期限はいつまでなのでしょうか?  あと今の弁護士は国選のため、私選に変えたいと思っています。 何卒ご回答の程宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

控訴期間は判決言い渡しから,2週間内ですよ。 相手に控訴さす必要はないですよ。被告人がすればいいだけですし。 現在は拘置所にて拘留ですよね。控訴期間ギリギリの深夜に扉を叩く 被告人も昔は多かったですよ。 今は監獄法が緩和されまして、刑務所にでも友人でも手紙,面会等は 出来ますよ。2006年の5月か6月だったかな監獄法が変わったのが。 私は友人から現に手紙も着てますからね。 きっと今でも4級は月に一度の面会。1級なら毎日だったかな。 控訴するなら私選弁護人ですね。 とにかく弁護士を見つけて,控訴の手続きをとって下さい。

aporochoco
質問者

お礼

詳しく教えていただき有難うございます。来月の9日まであたりがリミットだと思っています。 何とか相手が控訴してくれるよう、願います。

その他の回答 (2)

回答No.3

控訴するかどうかは、やはり本人の気持ちしだいかと思います。ところで、相手(検察官)が控訴すると、より重い刑の判決が言い渡される可能性もありますが、それを望んでらっしゃるのは、何か理由がおありなのでしょうか。

回答No.1

控訴は被告人本人ができるので、本人が刑に不服なら本人がすればいいだけです。 友人がどう思っても本人の気持ち次第です。 提起期間は14日(刑事訴訟法373条)です。 刑務所に服役していたら親族以外無理ですが、拘置所なら友人でも面会は 申し出ればできます。

関連するQ&A