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国選弁護人がつく場合
国選弁護人はどのような場合に被告につくのですか?被告が弁護士に依頼する費用を持たない場合だけですか?ちなみに麻原しょうこうこと松本ちづおの弁護は国選だったと思いましが、あの人は弁護士にお金を払えなかったからですか?それとも勝つ見込みのない裁判ではカネを出されてもひき受ける弁護士がいないので国選の出番になるのでしょうか?ちなみに日枝神社でことを起こした廣瀬被告には国選ですか?それとも彼自身が弁護士を雇ったのでしょうか?
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刑事訴訟法の簡単な本を読むか、ネットで「国選弁護」と入力して検索すれば、直ぐに解決しますよ。 例えば、こちらを http://www.nichibenren.or.jp/ja/judical_reform/public_advocacy.html http://keiji.itlawyer.jp/benngo.php
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- areresouka
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回答No.1
廣瀬さんという個別の方の問題は別として、国選弁護人一般は、ネット上の検索でいくらもわかります。この質問を書いている間にわかったでしょうね。