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困っています。
友人が4ヶ月前にある罪で逮捕されましたが、保釈金が 、払えず2ヶ月間拘留されました、 それから裁判が始まり刑が確定しましたが、その時の 弁護士は国選弁護士で刑事さんの話では、裁判費用は、 一切掛からないとハッキリ言ってました。 しかし、最近になって検察から何かの支払い通知が届い たそうです。 詳細については詳しく書かれていない様です。 ハガキなのか封書なのか詳しくは知りません。 これは一対何の請求書なのでしょうか 友人が言うには何の請求なのか分らない以上は支払え無い と言っています。
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>これは一対何の請求書なのでしょうか 検察からの裁判費用請求です。 判決の際に裁判官が口頭で本人に対して費用の負担することを言い渡しています。 #2さんの回答の訂正 (実刑または執行猶予)だったのなら、敗訴です。 実刑は、敗訴です。 執行猶予は、勝訴です。
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- aries_a_double
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弁護士費用と裁判費用は別です。大体10万くらいかかりますが、判決が出た時に説明があったはずですよ?「敗訴した側が裁判費用を負担」って。 判決に舞い上がって聞こえてない人多いんですが、必ず説明があって、別室で20日以内なら免除の申請もしています。(預貯金等あれば出来ません。通帳のコピーが必要です。) その別室が「刑事書記官室」というところですが、そこから請求来てませんか?(地域差があるのかどうか、ちょっとわかりませんが) 民事だけは裁判費用が実費で、刑事だけは国負担なはずないじゃないですか。 裁判費用は裁判に敗訴した人が負担します。つまり、有罪判決(実刑または執行猶予)だったのなら、敗訴です。 放っておいたって、差し押さえられるだけですよ。
お礼
ありがとうございました。
>裁判費用は、 一切掛からないとハッキリ言ってました。 裁判官ではなく、担当の刑事がそう言ったのですよね? だとすると、まったくアテにならない話です。あくまでも刑事の経験としての一般論だと思います。 費用負担が免除される場合は、判決の際に裁判官が口頭でその旨を言い渡していると思います。
お礼
ありがとうございました。
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