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固定資産税の家屋の評価について
- 固定資産税の家屋の評価について、H12年まではウォシュレット付き便座は建物の一部として評価され、倍ほど税金がかかっていました。しかし、H12年以降はウォシュレット付き便座も普通便座も建物とは別扱いになり、同じ評価となりました。
- H12年までに建てたウォシュレット付き便座の家屋の評価は、H12年を過ぎた現在も変更されずにその高い評価のままです。
- ウォシュレットを外して普通便座に変えれば、評価の変更は可能です。
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>そこで知りたいのが、H12年までに建てたウォシュレット付き便座の家屋の評価はH12年を過ぎた今もその高い評価のままで変更はされないものなんでしょうか? 前提が間違っています。 固定資産税の評価が変わるのは「和式か洋式か」です。洋式だとポイントがちょっと高くなります。 固定資産税は「その建物と同じ物を、もう一度建築したら、いくらかかるか?」と言う評価額と「調度品や住宅設備の贅沢度」が評価されます。 ここでは「贅沢度」の事を「ポイント」「加算ポイント」と表記します。 「洗浄器付き便座」でも「普通便座」でも、「便座」である限りは「洋式」と評価され、洋式のポイントが加算されます。 「洗浄器の有無はポイントに無関係」です。 但し、洗浄器付き便座は、便座そのものが「住宅設備」になるので、機器の価格がそのまま「評価額」に加算されます。 >今はどちらも変わらない評価なのに、今も高い評価のままなのは納得がいかないんですが… 増改築があれば、再評価して貰えます。 通常、増改築時にも、新築時と同じような「申請」「許可」「検査」があるんで、申請や検査があった事で、税務署は「増改築があった事」を知り、何も言わなくても、向こうから「評価に来たので見せろ」と訪問してきます。 >仮にウォシュレットを外して普通便座に変えれば、これなら文句なしに変更して貰えますよね? 変更して貰えません。 「改築申請」をして、便座そのものを完全に撤去して「洋式から和式に改築する必要」があります。和式にすれば、和式の分、評価ポイントが下がりますから。 建物を再評価してもらうには「増改築」が大前提です。 便座を換える、住宅設備の一部を入れ替える、などの「改築申請が不要なもの」は「改築ではない」ので、再評価してもらう理由には出来ないのです。 一方「玄関の外側に風除室を設ける」などは「床面積の増加(変更)」なので、例え申請なしに工事したとしても「再評価の対象」になり、固定資産税が上がります。
お礼
大変参考になりました。 アドバイス有難うございました。