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使っていない土地の使用法に関して

私は東京在住ですが、新潟に祖父母の家が残っています。 2人ともすでに他界しており、今は誰も住んでいない家(+周りの土地)のみが残っています。 今は1年に一度、掃除に行く程度なのですが、メインテナンスにお金がかかるのと、家自体が古くなっていますので、危険だということで家を取り壊すことになりました。 そこでその後の家の活用法なのですが、誰も使っていないまま10年間ほど放置すると他人のものになってしまうということで、今いろいろと考えているところです。 私としては(すぐには使わないもののキープしておきたいという親族の希望がありますので)更地にしてしまい、駐車場の立て札(無断駐車は罰金を申し受けるなどを書いておく)のが、手がかからずにかつ他人のものにはならないのかな・・・等と考えています。 活用法やアドバイスなどがあれば教えてください。

みんなの回答

回答No.5

追記。 空き家条例ってのがあって、行政が「空き家をきちんと管理せえよ」って命令を出したりしますが、この条例は殆ど機能してません。 よっぽどの危険家屋じゃないと措置命令は出ませんし、命令を何十回も無視しない限り、強制代執行による「強制解体」は行われません。 事実、全国で強制解体が行われたのは「数例だけ」です。 それに「危険じゃない状態にして、定期的に管理」すれば、空き家を解体する必要はありません。 この「定期的に管理」は「現地の不動産屋に依頼して、借り手を捜すと共に、維持管理を依頼する」で充分です(事実上、賃貸物件として不動産屋に出すだけでオッケー。「借り手が付いていない間の空き家状態での維持管理」は「不動産屋が代行している筈」だから) 全国で数十万戸の空き家があるのを考えれば、強制解体が行われる確率は「数十万分の1」です。 なので、これらの条例は「事実上、無視する事が可能」です(「無視してよい」とは言いません。それ言うと「公序良俗に反する発言」になっちゃうので。条例があるなら遵守しましょう(タテマエ))

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

固定資産税云々を言う人がいます。 今はほとんど空家条例というものがあり、行政が命令することができます。 また、名義変更していないので、かしたりすることはできません。 ましてや、家が建っていたところを農地にするなら、数年かけて、しかも数十万円かけて、土地の改良をしなければなりません。 更地にして、きちんと所有者の立て看板をしておけば、とられることはありません。 二十年占有しなければなりませんから。

回答No.3

>誰も使っていないまま10年間ほど放置すると他人のものになってしまうということで そんな事はありません。 兄弟姉妹や親類から、そう聞いていたとしたら「お人よし過ぎ」です。気付いた時には、土地は兄弟姉妹、親類の物になってしまっているでしょう。 不動産屋とかから、そう聞いていたとしても、やはり「お人よし過ぎ」です。その不動産屋に手玉に取られ、気付いたら、土地を買い叩かれて二束三文のお金しか手元に残らなかった、って事になっているでしょう。 もし、放置により他人に土地を取られてしまうとしたら「土地所有者に無断で、その土地を勝手に使い始め、20年そこに住み続けた」とかです。 遺産相続で、土地の名義を「相続を受けた人」に書き換えてあれば「20年以上勝手に使われた」って事が無い限り、放置しといても大丈夫です。 当方も、とある場所に「買ってから30年放置してある宅地」を持ってますが、勝手に誰かに取られてしまったりはしていません。 ちょっとだけ「買って更地のままにしないで、適当に何か建てとけば良かったな。そうすりゃ固定資産税が安くなったのに」って後悔してるだけです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

単純計算は出来ませんが、更地にすると固定資産税が跳ね上がる可能性があります。 というのは、固定資産税は農地などの特定の利用実態のある土地に対しては課税が安く、宅地の更地状態というのが一番高くなるようにできています。住居用の不動産はそれなりに安くなる特例が生きているかもしれません。家屋を取り壊すことで、固定資産税が上がると思いますので、安易に進めないことをお勧めします。 駐車場などとするのも、固定資産税は高いと思います。実際に駐車場として貸すのであればまだ良いですが、売上のない駐車場はどうかと思いますね。 農地として利用できる場所であれば、近隣の農家の方に農地として使ってもらい、賃貸契約などを形に残せばよいことでしょう。時効にならないだけの管理をしておけば、誰かに取られることはありませんし、誰かに貸していれば、貸してもらった人が草刈りなどをしてくれることでしょうからね。 駐車場としてということであれば、近隣の不動産管理をする会社に貸し付けて、そこから転貸してもらうというのもよいと思います。不動産を貸すという行為になれば、あなたも不動産貸付業としての事業者であり、それを不動産管理会社へ貸せば、お互いが事業者としての賃貸契約になります。そうすればよほどのことがなければ時効などということもないでしょう。 不動産のある地域の司法書士と税理士の総合事務所などに相談されてはいかがですかね。司法書士であれば不動産の権利関係のプロですし、税理士はその名のとおり税のプロです。将来的に考えた財産管理をしっかりと相談した方が良いように思いますね。そして司法書士などは、不動産を扱うというところからその手の業者にも知り合いが多いことでしょう。司法書士の中には、司法書士の資格を取る経緯で宅地建物取引主任者の資格を取っていることも多く、不動産管理の会社などを経営している場合もあるようです。

回答No.1

>家自体が古くなっていますので、危険だということで家を取り壊すことになりました。 愚かです。どんなに老朽化していても、ぼろぼろの廃屋になっていても、住宅は壊してはいけません。 「土地の種類」が「住地」になっている場合、建物を取り壊して更地にすると「雑種地」になり、固定資産税の減免処置がなくなり、固定資産税が3~6倍になります。 http://www.city.yonago.lg.jp/9810.htm >更地にしてしまい、駐車場の立て札(無断駐車は罰金を申し受けるなどを書いておく)のが、手がかからずにかつ他人のものにはならないのかな・・・等と考えています。 実際に駐車場にして、駐車場収入で3~6倍になった固定資産税を賄うならまだしも「看板だけ」だなんて。 「看板」無しなら「住宅予定地」として言い逃れも出来ますが、看板があれば「雑種地と明記しているのと同じ」ですから、税務署が「やったぁ!減免しなくて良いぞ。ゴッソリ固定資産取り立ててやれ!」と喜び舞い踊りますよ。 田舎などで、空き地同然の所に、朽ち果てて崩れそうな廃屋が建っているのを見た事がありませんか? 人が住めない廃屋であろうが、税法上は「住宅が建っている宅地」ですから、固定資産税が減免されて1/3~1/6になります。 1/3~1/6になるって事は、逆に言えば「建物を取り壊して更地にすると、固定資産税が3倍~6倍になる」って事です。 なので「わざと、あえて廃屋を廃屋のまま放置している」のです。 この「固定資産税減免の為に廃屋が増えている」ってのが社会問題化しつつありますが、今の所、廃屋を放置しても取り締まる法律は無いし、固定資産税の減免処置が廃止される様子も無いので、廃屋は廃屋のまま放置するのが得策です。 土地を売るつもりもないのに、金払って解体して更地にして、更地にしたせいで固定資産税を6倍払うって、バカ臭いと思いませんか? 更地にして良いのは「今すぐ土地を売却したい」って場合だけです。 なお「もう取り壊しちゃった場合」には「取り壊せと言い出した人間」に固定資産税を払わせましょう。「お前のせいだ」って言ってね。

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