- ベストアンサー
マンションの来客用駐車場の使用について
- マンションに引っ越してきて、来客用駐車場の使用に関して問題が生じています。予約が必要であり、時間の制限もあるため便利に使うことができず、無断駐車の罰金が発生してしまいました。
- 管理人からは、来客用駐車場を無断で使用した場合には3万円の罰金が発生すると言われました。しかし、そのような掲示はされておらず、突然請求が来たことに疑問を感じています。
- 現在は、来客駐車場に無断駐車の罰金3万円が掲示されています。以前は存在しなかったため、私の請求と同時に追加されたものだと思われます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
支払う必要はないでしょうね。 来客用駐車場の使用方法は分かっていても、違反した場合どうなるのかまでは知らされていないのですから。 3万円という金額の根拠もまったく分かりませんし。 管理組合にはこのことを伝えて、あとは訴訟でも何でもしてください、でしょう。 仮に、管理組合が訴訟するとして、内容証明郵便でもくれば弁護士さんに相談してください。 個々人の事情を言い出せばキリがありません。 管理組合として、そのような使用方法とすることが定められているわけですから、今後客人などにも十分気をつけましょう。
その他の回答 (2)
- maikuro3
- ベストアンサー率44% (72/162)
結論から言いますと、支払う必要はありません。 管理組合理事会も来客用駐車場の利用マナーが悪いため そういう手に出たのだと思います。 理事会でルール化されているとは思いますが、 違反罰金については「おどし」ですね。 貴女としてマンション生活で最低限守る事は 管理規約や使用細則に書かれていることです。 共同生活のルールも守る必要がありますが、 入居時の管理組合の説明不足です。 入居のしおり等のマンション生活のルールを記載した 小冊子等をもらいましたか? また、管理規約、駐車場使用細則に3万円のことは書かれていますか? 管理規約、駐車場使用細則に書かれていれば仕方ないですが・・・ たぶんここまで記載されている規約、細則はないと思います。 来客用駐車場の運用について管理組合は、居住者さんのために もう少し運用方法を考え、変更する必要があると思います。 手っ取り早いのは、貴女が理事となって提案、検討するとよいのですが・・・
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
入居の際に謳ってないんだったら、払う必要は無いと思います。 ちなみに請求書の出所はどこでしょう。 出所が理事会でないのなら、証拠として理事会に問いただすのも手かもしれませんね。
お礼
請求書は管理組合名で来ました。振込料負担云々は記載なし。 入居を決める際 仲介業者から ここは来客用駐車場もありますと聞いていた。 実際 引越しの日 空いているからと止めていれば 管理人から 空いていても申込が入っているかも入れない すぐ退けてくださいと言われました。その際、罰金の話は聞いていませんでしたが 年金暮らしで3万円は厳しいなぁ 共同生活のルールといえばそれまでですが・・・。
お礼
アドバイスありがとうございます 訴訟され、弁護士さんに相談して となると3万円で済まないかも それでも、納得のいくならとも 思いますが どちらにしても 無視できないので ありがとうございました。