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不法侵入?駐車違反?

家の近くに車3~4台停められるくらいの広さの空き地?があります。所有者は分かりません。 私は住宅地に住んでおり、借家の人も居ればそうでない人も住んでます。(借家の人は自治会?部落?に入っていません) 自分の家は借家で、家の駐車場には家族の車3台停めるのがやっとで1ヵ月程前から土日になると上記の空き地に友人の車を無断で停めています。 先日、同じ団地内に住む(借家ではない)人に駐車している所を偶然見かけられ、『ここは自分らの土地違うやろ!その上部落でもない奴が勝手に停めやがって!次見つけたら警察に言う!今や罰金30万やぞ30万!分かっとんか?』などすごい剣幕で怒鳴りつけられました‥ 無断で停めるのが良くない事は重々承知しています。 部落の話にはショックを受けました‥ 罰金の話は本当なのでしょうか? まだ18という歳で何も分からず困っています。 何か教えてもらえれば幸いです‥

みんなの回答

  • ms1964
  • ベストアンサー率13% (7/51)
回答No.4

法務局で土地の所有を調べる。又は市役所に聞く。駐車違反は1万5千円くらいと思った。それ以外の現金を要求する権利がないと思われるので請求されれば「恐喝」なります。しかし、今後の嫌がらせを考えると止めないのが一番です。

  • sas456
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.3

罰金は支払っても数千円程度が限度でしょう。それも拒否することはできます。 ただたびたび付近の住人に目撃されていたり、いまのように地主から文句を言われているにもかかわらず続けた場合、警察を呼ばれるでしょう。 道路上ではなく、私有地ですので違法駐車ではありませんが、何らかの侵入罪に問うことは可能です。 車の場合は、人が乗り入れたことと同義であると判断されています。 昨今、微罪だから警察は動かないなどと都市伝説のような話が出ることがありますが、携帯で証拠写真はすぐに取れるし、告訴すれば警察は受理しているようです。 さてその空き地ですが、何の使用目的もない空き地かどうかはあなたの判断だけでは分かりません。その空き地が売り地になっていたり、仕事上の物置として使っていたりなどと言われれば、営業妨害罪もついてきます。 余談ですが、私の近所で大きな建築工事がありまして、右翼が反対活動の一環として街宣カーを数台、工事敷地内に放置していきました。道路ではないので警察もお手上げ・・・と思ったのでしょうが、地主が上記罪状で告訴しました。街宣カーの持ち主は、「急な腹痛で車を置いた」「駐車したらカギをなくして車を動かせなくなった」など不可抗力だと言い訳をしたようですがダメだったようです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

駐車禁止は、私有地の場合は該当しません。 当然、車庫法にも抵触しません。 住居侵入罪ですが、空き地状態では「管理されている」ということにはなりませんから、成立は難しいでしょう。 残されたのは、民事上での問題です。 地権者から、時間当たりの駐車料金(地域平均)で請求されれば、示談のためには払わないとならなくなる可能性は十分にあります。

noname#154528
noname#154528
回答No.1

他人の所有地への不法侵入と駐車違反等など、いくつかの法律違反となります。 例えば、 車を止めている場所の所有者やその地域の方々、発見者(違うところ在住でも可)からでも、警察に通告されれば、各法律により処罰と、所有者からの損害賠償や慰謝料請求が確実にできます。 30万円などで済まされることでは全くありませんし、刑務所へ行くことも皆無でありません。 無論、 曜日や時間帯や駐車時間数などは一切問いません。