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商標登録について
形見みの平仮名「かたみ」は商標登録ができる文字でしょうか?
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>質問は(1)に該当しています。最近よく耳や目にする終活を対象にした 商品を形見として後世に残す陶芸製品の 呼称として「かたみ」という言葉を使いたいと考えたのでしたが・・・。 ということでしたら、シラッと単に陶芸製品を指定商品として出願すれば、通ります。 特許庁の電子図書館で検索してみたのですが、検索機能のあいまい検索で出てくる範囲内では、類似分野の類似商標は有りませんでした。 特許事務所でちゃんと調べてもらうと良いと思います。 なお、商標においては、ここでのやりとりは、影響有りません。 この記事を見て、パッと先に出されたら、負けます。 急ぎましょう。
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- kuma8ro
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回答No.2
>形見みの平仮名「かたみ」 この質問の趣旨は、2つ考えられるのですが、… (1) 形見に関する商品・業務に対する商標として「かたみ」は登録出来そうか?という趣旨でしょうか? その場合は、拒絶される可能性が高いと思います。 形見に全く無関係なら、その分野、類似分野での同一・類似商標がすでに有るか否かだけの問題になります。 例えば、飲食分野でしたら「わたみ」は当然商標登録されているでしょうから、これと類似とされる可能性が高いと思います。 (2) ひらがな3文字一般の判断基準?ということでしたら、アルファベットや数字の音読みでなければ大丈夫です。
質問者
補足
ご意見ありがとうございます。 質問は(1)に該当しています。最近よく耳や目にする終活を対象にした 商品を形見として後世に残す陶芸製品の 呼称として「かたみ」という言葉を使いたいと考えたのでしたが・・・。
- aokii
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回答No.1
できます。
お礼
ありがとうございます。