- ベストアンサー
相続税について
相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円/1人のようですが、父親が15年前に死に(財産はほとんどなし)、後母親が、年金、仕送等で貯蓄した預金は、母親の死後に相続税がかかるのでしょうか?二次相続と見なされて、控除がなくなるのでしょうか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
お父様が亡くなって既に長い年月が経過してますので、お父様に対する相続税は相続が発生した日から10ヶ月以内に申告しなければなりませんので既に終わってる筈ですから何の問題も無いと思われます。 これからは、お母様が亡くなった時に同じく相続人の人数によって相続税が発生する筈です。
お礼
たいへんありがとうございました